社用車を個人事業主が経費として計上できるか?ガソリンや車検代は経費になるのか

会計、経理、財務

個人事業主として社用車を使用する場合、その費用が経費として計上できるかについては注意が必要です。特に、他の企業から社用車を借りる形になると、税務上の取り扱いが問題になることがあります。この記事では、社用車の費用を経費として計上する方法や、税理士との打ち合わせでのポイントについて解説します。

1. 社用車を借りる際の経費計上の基本

まず、社用車を個人事業主が使用する場合、ガソリン代や車検代などの費用は経費に計上できる可能性がありますが、その前提として以下の条件が必要です。

  • 車両の使用目的が事業に関連していること
  • 車両の所有者との契約が明確であること(貸与契約や賃貸契約など)
  • 事業に使う割合が明確であること(私用と業務用の割合を分けて計算する)

これらを確認し、実際に支出した金額が事業に関連していることを証明する必要があります。

2. 事業用途と私用の区別が重要

社用車を使う場合、私用と事業用の割合を分けることが重要です。例えば、車両を事業目的で70%使用し、残りの30%を私用に使う場合、その割合に応じた経費を計上することができます。これにより、税務署に対して適切な説明を行い、経費として認められる可能性が高くなります。

3. 物品の譲渡と借りる場合の違い

税理士から「ただで譲るのはダメ」と指摘された背景には、税務上のリスクがあります。物品を譲渡することは贈与扱いになるため、税金が発生する可能性があるためです。逆に、社用車を貸す場合でも、貸し借りの契約を明確にすることで問題を避けることができます。

したがって、社用車の貸与契約を締結し、その契約に基づいた経費計上を行うことが重要です。

4. 税理士との打ち合わせ時のポイント

税理士との打ち合わせでは、車両の使用目的や、事業に関連した使用の割合をしっかりと説明することが重要です。また、経費計上するために必要な書類や証拠書類を整えておくことも求められます。車両にかかる費用(ガソリン代、車検代、保険料など)をどのように管理し、事業に関連する部分だけを経費として計上するかがポイントです。

5. まとめ

社用車を借りること自体は可能ですが、経費として計上するにはいくつかの条件が付きます。事業用途と私用の割合を明確にし、税理士としっかりと打ち合わせを行うことが大切です。契約内容や使用目的に問題がなければ、ガソリン代や車検代を経費として計上することができますので、税理士と一緒に必要な手続きを踏みましょう。

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