源泉所得税の納期特例:給与支払者が増えた場合の申請の必要性について

会計、経理、財務

源泉所得税の納期特例について、給与支払者が増えた場合の対応について不安に思うことがあるかもしれません。特に、給与支払者が1人増えた場合に改めて申請が必要かどうかという点について、具体的な判断基準を解説します。

1. 納期特例の概要

納期特例とは、源泉所得税の納付に関して、一定の条件を満たす事業者が納税を年2回(5月10日と11月10日)にまとめて行える制度です。通常、源泉所得税は毎月納付する必要がありますが、納期特例を申請することで、事業者は年2回の納付に変更できます。

この特例を利用するには、従業員数が10人未満であることが必要です。従業員数の計算には、パートやアルバイトも含まれるため、給与支払者の数や従業員数の変動に注意が必要です。

2. 10人未満の従業員数の条件

納期特例を利用するための要件として、「従業員数が10人未満」という条件があります。この「従業員数」には、フルタイムの従業員に加え、パートタイムやアルバイトも含まれます。

質問の場合、給与支払者が1人増えたが、全体の従業員数が10人未満であれば、納期特例の条件は引き続き満たしていることになります。したがって、改めて申請する必要はありません。

3. 従業員数が増えた場合の対応

給与支払者が1人増えた場合でも、全体の従業員数が10人未満であれば、納期特例を継続して適用できます。しかし、従業員数が10人以上になると、納期特例は適用されなくなります。その場合、通常の月次納付に戻ることになります。

従業員数が10人以上になった場合は、速やかに税務署に変更を報告し、源泉所得税を毎月納付する手続きを進める必要があります。

4. まとめ

給与支払者が1人増えた場合でも、全体の従業員数が10人未満であれば、改めて納期特例の申請をする必要はありません。納期特例を継続して利用するためには、従業員数が10人未満であることを確認し、その条件を満たす限り、年2回の納付を続けることができます。従業員数が増えた場合の取り扱いには注意し、適切に報告を行いましょう。

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