役員賞与の支払いが困難だったため、個人から会社へ貸付を行い、その後、会社から役員賞与を受け取るというケースについて疑問を持っている方もいらっしゃいます。この記事では、こうした取引がどのように処理され、税務上の扱いがどうなるのかについて解説します。
1. 役員借入金と役員賞与の基本的な仕組み
役員借入金とは、個人(役員)が会社に対して貸し付けを行うことです。一方、役員賞与は、会社が役員に対して支払う報酬であり、通常は会社の利益に基づいて支払われます。この2つが関わる取引は、単にお金が行ったり来たりするように見えるかもしれませんが、税務上の処理にはいくつかの重要なポイントがあります。
2. 借入金と賞与は別々に扱われる
質問者のように「個人から会社に貸し付け、その後役員賞与として受け取る」という取引では、借入金と賞与は明確に分けて考えなければなりません。借入金は会社の負債となり、返済義務があります。一方で、役員賞与は会社が役員に支払う報酬であり、会社の経費として計上されます。
3. 役員賞与の支払いが困難な場合の対策
もし会社が役員賞与の支払いに困難を感じている場合、例えば、賞与の支払いを個人からの貸付金で賄う方法は理論的には可能ですが、税務署がそれをどのように評価するかが重要です。通常、役員賞与は会社の業績に応じて支払われるべきであり、借入金を使って支払うことは通常の経営手法とは異なります。このような取引は注意が必要です。
4. 税務処理と報告方法
税務上、貸付と賞与はそれぞれ別々に報告する必要があります。貸付金は会社の負債として計上され、返済義務が発生します。一方、役員賞与は会社の経費として計上され、賞与に対しては源泉所得税がかかります。したがって、「行って帰ってきただけ」と感じるかもしれませんが、税務署に対しては適切な処理が求められます。
まとめ
役員からの貸付金と役員賞与を同時に扱う場合、その処理方法には注意が必要です。借入金と賞与はそれぞれ異なる税務処理が求められるため、単純にお金が行ったり来たりするだけでなく、正確な処理が求められます。税理士のアドバイスを受けて、正確な報告を行うことが重要です。