失業保険を受けるために、自己都合退職から会社都合退職に変更されることがあります。特に、残業時間の累積が条件となるケースもありますが、給与明細に記載されている残業時間の詳細が気になることもあります。今回は、「直近6ヶ月以内に45時間以上の残業を3ヶ月連続でした場合」と「給与明細に記載された残業時間」がどのように影響するかについて解説します。
1. 会社都合退職の条件とは
会社都合退職になると、自己都合退職よりも早く失業保険を受け取ることができるため、転職活動の際に有利です。しかし、会社都合退職になる条件にはいくつかのケースがあります。
一つは、直近6ヶ月以内に「月45時間以上の残業を3ヶ月連続で行う」ことです。この条件を満たすと、過労やストレスによる退職と見なされ、会社都合退職と認定される場合があります。
2. 給与明細に記載された残業時間の扱い
給与明細で「固定残業38時間」と「残業10時間」と記載されている場合、この残業時間は通常、固定残業時間と実際に働いた時間が分けられて記載されていることを意味します。固定残業時間は給与に含まれる定額分であり、実際に働いた残業時間は別途支給されることが多いです。
この場合、実際に45時間以上の残業を3ヶ月連続で行ったとしても、固定残業時間を含めてしまうと、要件を満たさないこともあります。重要なのは、実際に超過して働いた残業時間が45時間以上であるかどうかです。
3. 会社都合退職に変更するための手続き
もし、自分のケースが会社都合退職に該当する場合、ハローワークでその旨を説明し、証明できる資料を提出する必要があります。具体的には、残業時間や勤務状況について詳細を説明することが求められる場合があります。
また、退職理由が自己都合の場合でも、上記のように過剰な残業があった場合、適切な手続きを踏めば会社都合退職に変更できる可能性があります。
4. まとめ:会社都合退職にするためには
自己都合退職から会社都合退職に変更するためには、過労や残業などの要因が重要です。給与明細に記載されている残業時間が固定残業である場合、実際に働いた残業時間が45時間以上であるかどうかを確認する必要があります。
もし、自分の状況が会社都合退職に該当すると思われる場合は、ハローワークでの相談や確認を早めに行い、適切な手続きを進めることをおすすめします。