開業費として申請するリスキリング補助金の取扱いについて解説

会計、経理、財務

開業準備を進める中で、リスキリング補助金を受け取った場合の処理方法について迷うことがあるかもしれません。特に、Webスクールに通いながら補助金を活用する場合、どの金額を開業費として申請するのが適切か、正確に理解することが重要です。この記事では、リスキリング補助金を受け取った場合の開業費(繰延資産)の申請方法について、具体例を交えて解説します。

リスキリング補助金を受けた場合の開業費申請について

リスキリング補助金を活用して受講したWebスクールの費用は、開業費として申請することが可能です。ただし、申請金額はキャッシュバック前後で異なります。重要なのは、補助金を受け取った後の実際の支払額ではなく、支払った総額を元に開業費を計上する点です。

例えば、スクールの受講費用が20万円で、その後50%の補助金がキャッシュバックされる場合、最初に支払った20万円が開業費として計上されます。キャッシュバックを受け取った後に支払う金額は、実際の支出額に該当し、将来の支払いとして記録されます。

開業費として申請する金額の具体例

実際の計算方法を見てみましょう。仮に、受講費用が20万円であり、リスキリング補助金として50%が還元される場合、補助金が支払われた後に残る10万円を支払うことになります。この場合、最初に支払った全額(20万円)を開業費として申請することが適切です。

これは、開業費(繰延資産)の計上は支払った金額が基準となるためです。補助金を受けた分は、申請金額には影響しません。実際にキャッシュバックを受け取る前に支払った全額が開業費として計上され、後日支払う残額についてはその都度処理します。

リスキリング補助金と開業届の提出タイミング

質問者の方が述べているように、開業届を9月までに提出する場合、卒業後に補助金のキャッシュバックを受けるタイミングが遅れても、最初に支払った金額を基に申請が可能です。

そのため、卒業後のキャッシュバックがあったとしても、開業届けを提出するタイミングで、最初に支払った金額を開業費として計上することができます。キャッシュバックがあった後でも、申告書には最初に支払った金額を記入しましょう。

税務署への申告方法と注意点

税務署への申告時においては、開業費として申請する金額が正確であることが求められます。そのため、補助金が還元された場合でも、最初に支払った全額を記入することが推奨されます。

また、リスキリング補助金を利用して支払った費用に関しては、領収書や契約書などの証拠書類を保管し、申告時に必要な場合に備えておきましょう。

まとめ

リスキリング補助金を利用してWebスクールに通い、その費用を開業費として申請する際は、補助金を受けた後の金額ではなく、最初に支払った金額を基に申請することが基本です。補助金の還元額は関係なく、実際に支払った総額が開業費として計上されます。税務署への申告時には、正確な記録をもとに申請を行い、領収書や証拠書類を整えておくことが重要です。

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