入社初年度に与えられる有給休暇の日数や、翌年度に与えられる有給休暇の日数がどう決まるかについては、労働基準法に基づく規定があります。特に、1年目に10日、2年目に10日という形で付与される場合、正常な取り扱いか不安になる方も多いかもしれません。この記事では、これに関する基本的なルールを解説し、正しい判断ができるようにします。
有給休暇の基本的な付与ルール
労働基準法では、正社員としてフルタイムで働く場合、勤務開始から6ヶ月後に、最初の有給休暇が与えられるとされています。6ヶ月経過後、最低でも10日間の有給休暇を取得できる権利が発生します。その後、毎年、勤務年数に応じて有給日数が増えていきます。
通常、1年目は10日、2年目は11日、3年目は12日という形で年々増加します。これは、労働者が年数を重ねるごとに、業務に対する理解や貢献度が高まることを反映してのことです。
1年目と2年目の有給付与について
ご質問のケースでは、1年目に10日間、2年目に10日間の有給休暇が付与されたとのことですが、これは基本的に間違いではありません。1年目に10日間の有給が付与された場合、これは労働基準法に準じた形での付与となります。
2年目に再び10日間が付与されるのは、最初の有給が付与された6ヶ月後から起算して翌年の付与日が来たためです。ただし、2年目以降は、一定の条件を満たすと、より多くの有給が与えられることが一般的です。例えば、2年目の有給は11日以上付与されることが通常ですので、もしそのような対応が必要であれば、人事部門と相談してみましょう。
会社規定と法律上の違いを理解する
会社ごとに有給休暇の付与について異なる規定がある場合があります。たとえば、会社が福利厚生の一環として追加の有給を付与する場合などです。しかし、最低限の付与日数は労働基準法で定められているため、それに従わない場合、法律違反となります。
契約書や就業規則を確認して、会社が提供する有給休暇の日数が法定日数を満たしているかを確認することが重要です。もし疑問がある場合は、労働基準監督署に相談するのも一つの方法です。
まとめ:有給休暇の確認と適切な対応
1年目に10日、2年目にも10日と付与されるのは、最初に付与される10日が法定通りで、翌年の付与は会社の規定によるものです。2年目以降は法定日数以上に増加することが多いので、就業規則で確認してみましょう。疑問点があれば、労働基準法に基づく適切な対応を求めることが大切です。