法人別表4・5の記載方法:源泉所得税の処理と申告時の区分について

会計、経理、財務

法人別表4・5の記載についての質問はよくあります。特に期中に受領した預金利息に係る源泉所得税や、法人税等の還付処理に関する内容です。この記事では、源泉所得税を法人税等で処理した後の経理処理方法や、別表4、別表5(二)の記載方法について解説します。

法人税等の還付処理における「未収金」の取り扱い

法人税等の合計額10のうち8が還付された場合、未収金として処理する方法について説明します。経理処理では、「未収金8/法人税等8」として記帳します。この処理をした場合、別表4における「減算8」の記載が求められます。減算8は、「区分」欄に記載が必要です。

別表4の「区分」欄に記載する内容

別表4における「減算8」の記載について、「区分」欄には「還付金」と記載するのが適切です。還付金は、実際に戻ってきた法人税等に関連しているため、この項目に該当します。従って、減算8の「区分」欄には「還付金」と記載し、その金額が還付されたことを明示します。

別表5(二)「その他・損金不算入のもの」の記載方法

別表5(二)の「その他・損金不算入のもの」の欄について、「当期発生額②」欄には10を記載します。これは、源泉所得税に関連する金額を反映した数字です。その後、③~⑤には適切な内容を記載します。具体的には、③欄には支払額、④欄にはその経費の取り扱いに関する詳細、⑤欄には不算入の詳細を記載します。

これにより、税務署に提出する際に必要な情報を正確に反映させることができます。

まとめ

法人別表4・5の記載方法について、源泉所得税の処理や法人税等の還付処理を正確に記載するためには、減算8を「還付金」として記載し、別表5(二)の各欄に正しい内容を反映させることが大切です。正確な記載が行われることで、税務署への申告がスムーズに進むとともに、税務調査の際にも問題なく対応できます。

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