ダブルワークをしている場合、労働時間や年収によって引かれる社会保険料や税金が異なります。特に年収が103万円以下の場合、社会保険料の取り扱いや、引かれる金額について不安に感じることが多いでしょう。この記事では、ダブルワークの場合の社会保険料と税金について詳しく解説します。
ダブルワークでの社会保険料と税金の基本
ダブルワークをしている場合、1つの仕事での給与が103万円以下であれば、通常は社会保険料を支払う義務が発生しません。これは、年収が103万円以下の場合、所得税や住民税が課されないためです。しかし、1つの仕事が103万円を超える場合や、複数の仕事の合計が103万円を超える場合には、税金や社会保険料の支払いが発生することがあります。
基本的に、年収が103万円以下であれば、所得税の課税はされませんが、社会保険料の支払いは必要となります。
ダブルワークの場合、どのように社会保険料が引かれるか?
ダブルワークであっても、いずれかの仕事が社会保険に加入していれば、その仕事で社会保険料が引かれます。もし、フリーターとして働いている場合、勤務先が社会保険に加入していなければ、社会保険料の支払い義務は発生しません。しかし、もし加入している場合、給与から社会保険料が天引きされることになります。
例えば、月収11万円の場合、その給与から健康保険や厚生年金、雇用保険料が引かれることになります。これらの社会保険料は通常、給与の約14%程度になります。
年収103万円以下のフリーターの場合の税金
年収が103万円以下の場合、所得税の課税は基本的にありませんが、住民税に関しては、居住地の地方自治体によって異なります。住民税は年収が一定額を超えると課税されるため、年収が103万円以下でも住民税が発生する場合があります。
住民税の取り決めは、地域によって異なるため、もし住民税の支払いが必要であれば、各地方自治体の規定を確認することが大切です。
月収11万円の場合に引かれる社会保険料の例
月収11万円の場合、社会保険料は次のように引かれることが一般的です。
- 健康保険料:約5,500円
- 厚生年金保険料:約10,000円
- 雇用保険料:約300円
合計で、月収11万円に対して約15,800円程度の社会保険料が引かれることになります。この金額はあくまで目安であり、正確な額は勤務先の条件や地域によって異なる可能性があります。
まとめ
ダブルワークで年収が103万円以下の場合、所得税は課税されませんが、社会保険料は引かれることになります。特に、月収11万円の場合、約15,800円程度の社会保険料が引かれることが一般的です。自分の給与明細をしっかり確認し、社会保険料や税金について正確に把握することが大切です。