リフォーム代金など、一定の金額を支払った際には、収入印紙を貼る必要がある場合があります。今回の質問は、120万円程度のリフォーム代金の支払い後に領収書をもらったが、収入印紙が貼られていなかったというケースです。この記事では、収入印紙の貼付に関するルールと、支払い方法や金額に関連する要点について解説します。
収入印紙が必要なケースとは?
収入印紙は、一定金額を超える取引で領収書を発行する際に必要になることがあります。基本的には、1万円以上の取引に対して収入印紙が必要です。しかし、注意が必要なのは、印紙が必要な場合と不要な場合の基準を理解しておくことです。
例えば、法人間の取引や特定の取引については収入印紙が必要ですが、振込による支払いの場合は通常収入印紙が不要となります。このため、振込で支払ったリフォーム代金に関しては、収入印紙が貼られていないことも問題ない場合があります。
振込による支払いと収入印紙の関係
代金が振込によって支払われた場合、収入印紙が不要になることが一般的です。これは、振込が現金での支払いではないため、領収書を発行する際に収入印紙が必要ないという規定に基づいています。
例えば、現金で支払った場合には、支払額に応じて収入印紙が必要ですが、振込での支払いの場合、通常は取引証明としての書類(領収書)に収入印紙を貼らなくても問題ありません。したがって、振込で支払った場合は、収入印紙が貼られていなくても特に違反ではないのです。
工務店での支払いにおける収入印紙の取り扱い
リフォーム業者や工務店での取引においても、振込で支払った場合は収入印紙が貼られていないことが多くあります。これは、工務店が現金で受け取る場合と異なり、振込での取引は現金受け取りに該当しないためです。
領収書に収入印紙が貼られていなくても、通常は問題なく取引が成立しており、後日税務署に指摘されることもありません。しかし、現金取引であれば収入印紙が必要であることを忘れないようにしましょう。
収入印紙を貼るべき場合とは?
収入印紙が必要になるのは、主に以下の場合です。
- 現金で支払った取引(例:現金でリフォーム代金を支払った場合)
- 1万円以上の取引があった場合(一定の金額を超える場合)
- 個人間での取引や特定の契約における領収書の場合
そのため、振込で支払った場合には、収入印紙は不要であることを覚えておきましょう。もし、現金での取引であれば、相手に収入印紙の貼付を依頼する必要があります。
まとめ:振込支払いの場合、収入印紙は不要
120万円程度のリフォーム代金を振込で支払った場合、収入印紙が不要であることが一般的です。振込による支払いの場合、現金取引とは異なり、領収書に収入印紙を貼らなくても問題ありません。
もし現金で支払った場合であれば、取引金額に応じて収入印紙が必要となるため、注意が必要です。収入印紙について疑問がある場合は、税理士や専門家に相談するのも良いでしょう。