商標法67条における防護標章の規定は、商標権や専用使用権の侵害行為を規定する重要な部分です。しかし、これを理解する際に「防護標章」と「専用使用権」の関係について混乱を感じることがあります。この記事では、商標法67条における防護標章と専用使用権の位置づけについて解説し、どのように解釈すべきかを明確にします。
商標法67条の概要と防護標章
商標法67条の冒頭において、「次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす」と記載されています。この条文は商標権の侵害行為について説明しており、防護標章に関連する部分も含まれています。
防護標章とは、既に登録されている商標を保護するために、他者の商標が似ている場合に、それを使用することで商標権を守る役割を果たすものです。これにより、登録商標が第三者によって無効にされることを防ぎます。
専用使用権との関連性
商標法67条の中に「専用使用権」が記載されていますが、これは防護標章制度に直接的な関係がないように思われるかもしれません。実際、防護標章には専用使用権に関する具体的な規定は存在していません。
専用使用権とは、商標権者がその商標の使用を特定の第三者に対して専用で許可する権利です。これにより、専用使用権者は商標を使用する権利を独占し、他者が同じ商標を使用することを防げます。しかし、商標法67条では、この専用使用権がどう関わるのかについて明確に記載されていません。
商標法67条における「専用使用権」の意味
商標法67条に「専用使用権」が含まれている理由は、商標権の保護を強化し、その商標の正当な使用権を持つ者が保護されるべきであるという考えに基づいています。商標の権利が複数の人に分かれている場合、それぞれの使用権を侵害しないようにするための指針として、「専用使用権」の記載がなされていると解釈できます。
したがって、商標法67条の中で「専用使用権」を記載することで、商標権を巡る争いを明確にし、商標権の適切な運用が促進されることになります。
防護標章と専用使用権の関係
防護標章制度と専用使用権には直接的な関係がないため、商標法67条で両者を同時に扱うことに戸惑うことがあるかもしれません。防護標章は主に商標を保護するための補助的な手段であり、専用使用権はその商標を誰が使用できるかを決定する権利です。
これらの概念は異なるものであるため、商標法67条ではそれぞれの立場で権利が守られることを意図して、両者を区別して記載していると考えられます。
まとめ
商標法67条における「専用使用権」の記載については、防護標章と直接的な関連がないため、混乱を招くことがあります。しかし、専用使用権は商標権を巡る権利関係を整理するための要素として含まれており、商標法の趣旨に則って理解すべきです。防護標章制度の目的と商標権の保護を総合的に考慮し、商標法67条を正しく解釈することが重要です。