同窓会の広告料金を現金で受け取る場合、どのような対応が必要か、特に領収書や預かり証、印紙の取り扱いについて悩む方も多いでしょう。この記事では、同窓会幹事として現金を受け取る場合に必要な対応について解説します。
領収書と預かり証の違い
まず、現金を受け取った際に発行する書類について理解しておくことが重要です。領収書は、お金を受け取った証拠として発行されます。これに対して、預かり証は、お金を一時的に預かっているという証明です。同窓会の広告料金の場合、最終的に金融機関で振り込みを行うため、領収書ではなく、預かり証を発行する場面もあるかもしれません。
どちらも必要に応じて使用しますが、基本的には支払いが完了した後に振り込み控え(領収書)が手に入るため、預かり証を発行することが多いです。
領収書発行の必要性
現金を受け取った場合、その場で領収書を発行する必要はありません。現金を受け取ったことを証明するために、幹事が金融機関のATMで振り込みを行うことにしているのであれば、振り込みが完了した時点で、振込控え(領収書)が証拠として機能します。
ただし、相手から求められた場合は、領収書を発行することが求められます。この場合、領収書に印紙が必要かどうかも後述で説明します。
預かり証を発行する場合
現金をその場で受け取る場合、預かり証を発行することが一般的です。預かり証は現金の受け取りを証明する書類で、後日振り込んだ際に振込証明書を渡すことで、広告料金の支払いが完了したことを確認します。
預かり証を発行する場合、印紙を貼る必要があるかどうかについても考える必要があります。一般的には、1円以上の取引に対して印紙が必要とされますが、同窓会のような非営利活動の場合、印紙を貼る義務が免除される場合もあります。
印紙税の適用について
現金取引において印紙が必要かどうかは、その取引内容によって異なります。領収書の場合、5万円以上の取引には印紙を貼る義務があります。しかし、預かり証の場合、1円以上で印紙を貼る必要があることに注意が必要です。
また、同窓会の広告事業が非営利活動として扱われる場合、印紙税が免除されることがありますが、事前に税理士などに相談し、適切な処理を行うことが推奨されます。
現金の取り扱い時の注意点
現金での支払いが発生した場合、特に振込ではなく現金で預かった場合は、慎重な対応が必要です。領収書や預かり証の発行だけでなく、その後の振り込みをきちんと行い、取引先に支払いが完了した証拠を提示することが大切です。
また、現金取引には記録を残すことが不可欠です。手書きでメモを取ったり、振り込み控えを保管することで、後々トラブルを防ぐことができます。
まとめ
同窓会の広告料金を現金で受け取った場合、領収書や預かり証を発行する必要がありますが、その発行タイミングや印紙の取り扱いについては注意が必要です。振り込みを通じて支払いを完了させる場合、振込控えが領収書として機能します。印紙の貼付が必要かどうかについては、取引額や非営利活動かどうかによって異なるため、事前に税理士に相談することをおすすめします。