バイト先Aとバイト先Bで掛け持ちをしている場合、税額区分を正しく設定することが重要です。特に、年末調整や源泉徴収に関わる際、甲乙丙の区分をどう設定するかが問題になることがあります。この記事では、掛け持ちをしている場合の税額区分の選び方について詳しく解説します。
税額区分(甲乙丙)の違いとは?
まず、税額区分とは、給与から源泉徴収される税額を決めるための区分です。日本では、給与所得者が受け取る給与に対して、税額区分を甲、乙、丙の3種類に分けて源泉徴収を行います。
・甲区分:主に主たる収入元となるバイト先や勤務先に設定される区分です。年末調整を受けることができます。
・乙区分:副収入元に対して適用される区分です。乙区分の場合、年末調整は受けられず、源泉徴収される税額が高くなります。
・丙区分:これも副収入の場合に使用されますが、税額は乙区分よりも低く設定されます。通常、給与が少ない場合に使用されます。
掛け持ちバイトにおける税額区分の選び方
バイト先AとBで掛け持ちをしている場合、基本的にはどちらか一方に甲区分を、もう一方には乙区分を選択することが求められます。年末調整を行ってもらうバイト先(A)には甲区分を設定し、もう一方のバイト先(B)は乙区分を選ぶのが一般的です。
あなたのケースでは、バイトAで年末調整をしてもらう予定であるため、バイトAには甲区分が適用されます。そのため、Bでは通常、乙区分が適用されることになります。
掛け持ちで発生する税額の調整方法
バイトBに関して、2日間だけの勤務でも税額区分は甲乙丙区分の設定が必要です。Bでの勤務が短期間であっても、入社手続きをしている段階で乙区分が適用される場合が多いです。
しかし、もしBの勤務期間が長期間にわたる場合や収入額が高くなる場合、乙区分では税額が高くなるため、最終的に確定申告で過剰に支払った税金の還付を受けることができる可能性もあります。
年末調整と確定申告の関係
年末調整は、通常、甲区分の給与所得者に対して行われますが、乙区分の場合、年末調整が行われません。もしBが乙区分となっている場合、年末調整を受けられないため、確定申告を行う必要があるかもしれません。
確定申告を通じて、過剰に支払った税金を取り戻すことができる場合があるので、掛け持ちしている場合は、年度末に税額の調整が行えることを覚えておくと良いでしょう。
まとめ:バイト掛け持ち時の税額区分の注意点
バイト掛け持ち時の税額区分は、基本的には一方のバイト先に甲区分を、もう一方には乙区分を設定することが重要です。年末調整を受けるためには甲区分を設定し、副収入がある場合には乙区分が適用されます。
また、乙区分で源泉徴収された税金については、確定申告で調整することが可能です。自分の収入状況に応じて、税額区分を適切に選ぶことで、納税額を最適化することができます。