個人事業主の事業計画書を作成する際、資金計画の部分に関する質問が多くあります。特に「自分に支払うお金を経費として計上するかどうか」や「人件費と必要経費の違い」など、混乱を招きがちな内容です。この記事では、個人事業主の資金計画における基本的な考え方を解説し、税務申告や事業計画書の書き方に役立つ情報を提供します。
個人事業主の経費計上と人件費
個人事業主の場合、自分に支払うお金(いわゆる「人件費」)は、一般的に経費として計上しません。なぜなら、税務上では「個人事業主の所得」は事業の収入から必要経費を差し引いた金額(営業利益)として計算されるためです。自分に支払う給与は「事業主自身の所得」として、事業の収入から直接差し引かれないことになります。
ただし、事業計画書を作成する際、金融機関への提出書類などでは「人件費」として記載することがあります。この場合、人件費には、従業員への給与や報酬が含まれますが、事業主自身への支払いは「人件費」ではなく、利益に影響する「所得」として考えることが重要です。
必要経費と人件費の違い
税務申告での「必要経費」と、事業計画書での「人件費」は別物です。税務申告では、事業に必要な経費として、事業運営に関わる支出を差し引くことができます。これには、オフィスの家賃や光熱費、広告費などが含まれます。
一方、事業計画書で記載する「人件費」は、事業運営におけるスタッフへの支払いを含み、事業の収益性を評価するために使用されます。事業主自身の所得については、事業計画書においても「事業利益」に含まれますが、事業計画書では個人事業主への支払いを人件費に含めないことが一般的です。
実際の事業計画書作成時の注意点
事業計画書を作成する際、資金計画や予算の項目には、あくまでも事業の運営にかかる費用や支出を明確に記載することが大切です。事業主自身に支払う報酬は、事業計画書の中で「所得」として計算し、経費として計上しないようにします。
たとえば、個人事業主が月額で10万円を自身に支払う計画を立てた場合、その10万円は「所得」として事業利益から差し引かれます。しかし、事業計画書においてはこの金額は人件費として記載するのではなく、収益計算の一部として扱います。
税務申告の際の事業主への支払い
税務申告では、個人事業主自身への支払いは「給与」ではなく「事業主報酬」として記載します。事業主報酬は、事業の収入から必要経費を差し引いた後の利益に影響を与えます。これは、事業の収益を最大化するために、適切に利益を計算し、税務申告を行うために非常に重要です。
また、税務申告では事業主報酬を適切に管理し、正確に申告することが求められます。これを怠ると、税務署からの指摘を受ける可能性があるため、注意が必要です。
まとめ
個人事業主としての事業計画書を作成する際、経費計上の考え方には注意が必要です。自身に支払うお金は「人件費」ではなく、税務申告上の「事業主報酬」として扱い、事業計画書には正確な記載を心がけましょう。これにより、事業の収益性をしっかりと示すことができます。

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