失業保険を受給する際、特に自己都合退職で給付制限がある場合、再就職活動に関するルールや条件について理解しておくことが重要です。この記事では、給付制限期間中に働いても良い時間帯や条件、週20時間未満の働き方について解説します。
失業保険の給付制限期間とは?
自己都合退職をした場合、失業保険の給付を受けるためには一定の期間が必要です。この期間を「給付制限期間」と呼び、通常は3ヶ月間の制限があります。給付制限期間中は、失業保険の給付を受けるために必要な条件を満たすため、再就職活動を行うことが求められます。
給付制限期間中に働くことができるかどうか、そして働く場合の条件については、具体的なルールを知っておく必要があります。
給付制限期間中に働いても良い時間帯とは?
給付制限期間中に働くこと自体は可能ですが、重要なのは「週20時間未満」の労働時間であるという点です。週20時間を超える労働を行うと、それは「就職」と見なされ、失業保険の受給資格を失うことになります。
したがって、週20時間未満であれば働くことができますが、その場合も働く場所に注意が必要です。ハローワークに登録された求人で働く場合は問題ありませんが、自分で見つけた仕事の場合、ハローワークで確認を取ることが推奨されます。
ハローワークの求人で働く際の注意点
ハローワークの求人情報を元に働く場合、労働時間や給料などが適正であることが求められます。ハローワークでの求人に応募し、就業契約を結ぶことで、失業保険の受給に影響を与えることなく働けることが多いです。
また、ハローワークで見つけた仕事でも、週20時間未満に収めることが重要です。週20時間を超えると、就職と見なされるため、失業保険の受給資格を喪失することになりますので、しっかりと確認する必要があります。
失業保険を受け取るための再就職活動の条件
失業保険を受け取るためには、再就職活動をしていることが条件となります。再就職活動の一環として、ハローワークで紹介された求人に応募したり、面接を受けたりすることが求められます。
また、再就職活動の際には「就職活動実績報告書」を提出することがあり、この実績が給付金の支給に影響します。給付制限期間中でも、実際に再就職活動を行っていれば、保険の支給条件を満たすことができます。
まとめ:給付制限期間中の働き方について
自己都合退職による失業保険の給付制限期間中でも、週20時間未満であれば働くことは可能です。しかし、働く場所や労働時間に関しては注意が必要であり、ハローワークで紹介された求人での就業が推奨されます。
週20時間を超えると、失業保険の受給資格が喪失するため、働く時間に気をつけることが大切です。また、再就職活動を行うことが必須であり、失業保険の支給を継続的に受けるためには、求職活動実績の報告を行うことが重要です。


コメント