失業保険(雇用保険)を受ける際の給付制限や待機期間について、過去に契約満了で辞めた場合と同様に今も問題なく手当を受け取れるのか心配な方もいるでしょう。この記事では、契約満了に伴う離職時の失業保険給付条件について、現在の規定がどうなっているのかを解説します。
失業保険の給付条件と待機期間
失業保険を受けるためには、いくつかの条件が必要です。離職理由が自己都合か会社都合かにより給付条件が異なりますが、契約満了の場合は「契約満了」という離職区分に該当し、自己都合による離職とは異なり、給付制限なしで失業手当を受け取ることができます。
また、給付を受けるためには「待機期間」が設けられており、通常は7日間の待機期間を経た後に失業手当が支給される流れとなっています。この待機期間は、失業保険を不正に受け取ることがないようにするために設けられた期間であり、待機期間が終わればすぐに失業手当が支給されることになります。
契約満了の場合、現在も変わらず給付制限はなし
契約満了で離職した場合の給付制限については、現在も基本的に変更はありません。以前と同様に、離職区分が「2D(契約満了)」の場合、給付制限はなく、待機期間を終えるとすぐに失業手当を受け取ることができます。
そのため、3年前に契約満了で辞めた際と同じように、今も給付制限なしで失業手当を受け取ることができると考えて問題ありません。
教育訓練期間と給付制限
失業手当を受ける期間中に教育訓練を受けることができる場合がありますが、教育訓練の受講中も給付制限が解除されるわけではありません。教育訓練が終了したからといって、すぐに給付制限が解除されることはなく、待機期間や給付制限期間が終わるまで給付を受けることはできません。
教育訓練を受けることで、次の職業へのスキルを高めることができますが、給付手当の受給資格には影響しないことを覚えておきましょう。
再就職後の失業手当の支給について
もし再就職が決まった場合、その時点で失業手当は停止されます。再就職した場合でも、給与が低い場合や短期間の勤務など特定の条件を満たせば、「再就職手当」という形で一部の支援が受けられることもあります。
そのため、再就職先で仕事が見つかった場合は、失業手当の受給は終了しますが、再就職手当が支給される可能性があることを確認しておくと良いでしょう。
まとめ
契約満了による失業時の給付制限は、現在も基本的に変わっていません。離職区分が「2D」であれば、給付制限なしで待機期間後に失業手当を受け取ることが可能です。教育訓練を受けている場合でも、給付制限が解除されることはないため、待機期間後にすぐ失業手当を受け取れることを確認し、再就職手当についても意識しておくと良いでしょう。


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