Freee会計の農業版での青色申告とe-Tax対応について解説

簿記

新規就農者の方々にとって、会計ソフトの導入は重要な一歩です。特に、freee会計はその使いやすさから注目されていますが、農業版はe-Taxに非対応であるため、申告の際に注意が必要です。本記事では、freee会計を利用した青色申告の方法や、e-Taxや紙媒体での申告時における青色控除額の扱いについて解説します。

Freee会計農業版の特徴と青色申告の取り扱い

freee会計農業版は、新規就農者向けに特化した機能を提供しており、帳簿の管理が簡単に行えます。ただし、e-Taxに対応していない点がデメリットとなります。これにより、オンラインでの申告を希望する場合、帳簿データを手動で確定申告サイトに入力しなければならないことがあります。

電子申告での青色控除額

freee会計で出力した青色申告用の帳票には、青色控除額が55万円として表示されます。これは、freeeが設定しているデフォルトの金額です。もし、確定申告をe-Taxで行う場合、この金額を変更する必要は基本的にはありません。ただし、実際の申告内容に応じて必要な情報を確認し、必要に応じて変更することも考えられます。

たとえば、青色申告特別控除の適用に関して、e-Taxでの入力時に細かい調整を行う必要が生じる場合があります。この際には、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

紙媒体での申告の場合の青色控除額

freee会計は、電子帳簿保存法に対応しているため、紙媒体で申告を行う場合でも青色控除額の適用は65万円になります。電子帳簿として保存した帳簿が正確であれば、青色申告特別控除の額が65万円になるため、紙媒体での提出でも問題なく控除を受けることができます。

この場合、freeeで出力した帳票が電子帳簿として保存されていることを確認し、提出時にその旨を記載することが重要です。また、紙での提出に際しては、必要書類を全て揃えて申告を行う必要があります。

まとめ

freee会計を使った新規就農者の青色申告には、e-Taxへの対応がないという制約がありますが、帳簿をもとに電子申告サイトに入力する方法で対応できます。また、紙媒体での申告でも電子帳簿を利用することで65万円の青色控除を受けることができます。申告方法による違いを理解し、自分の状況に最適な方法を選択しましょう。

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