宅建平成23年問5:譲渡通知と貸金債権相殺の関係について

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宅建試験で頻出の問題の1つが、譲渡通知と貸金債権相殺の関係に関するものです。特に、譲渡通知の時期や貸金債権による相殺がどう影響するかは、実務でも重要なポイントです。この記事では、宅建平成23年問5の問題を取り上げ、その誤りについて解説します。

問題の概要と誤りの指摘

問題文において、「BがAに対して期限が到来した1,000万円の貸金債権を有していても、AがBに対して確定日付のある譲渡通知をした場合には、BはCに譲渡された代金債権の請求に対して貸金債権による相殺を主張することができない」という内容が誤りであることが示されています。この問題の誤りの根拠は、譲渡通知のタイミングと相殺の要件に関連しています。

譲渡通知と相殺の関係

譲渡通知とは、貸金債権が第三者に譲渡されたことを債務者(A)に通知することです。これにより、債務者は譲渡された債権に対して相殺ができるようになるわけですが、相殺を主張するためには「対抗要件」が整っている必要があります。つまり、譲渡通知を受けた時点で、債務者はその債権に対して相殺を主張する権利を有します。

「前に取得した」ことの意味

質問文で「前に取得した」とあるのは、譲渡された債権を債務者が譲渡通知の前に取得した場合に、譲渡通知が後になったとしても相殺を主張できるという意味です。つまり、譲渡通知がある前に相殺を主張できる場合があるという点が重要です。この点をしっかりと理解していれば、問題文の誤りに気づくことができます。

相殺の成立条件と実務的な注意点

相殺を成立させるためには、譲渡通知のタイミングや債務者の認識が関わるため、実務においてはその取扱いが慎重に行われます。また、相殺を主張する場合、譲渡通知を受けたタイミングを正確に把握することが非常に重要です。

まとめ

宅建平成23年問5の問題において、譲渡通知と貸金債権による相殺について誤った理解が示されています。譲渡通知がされる前に債務者が取得した債権に対しても相殺が可能であることを理解していれば、この誤りに気づくことができます。実務においても譲渡通知のタイミングや相殺の条件をしっかりと理解しておくことが重要です。

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