離職票の記載内容と失業保険の適用について

退職

契約社員として働いている場合、退職理由が会社都合か自己都合かによって、失業保険の給付内容が変わります。特に、契約終了時に離職票に「一身上の都合による退職」と記載されている場合、会社都合の退職が適用されるのかどうか、疑問に思うことがあります。この記事では、契約社員の退職時の離職票の記載内容と、失業保険の給付に関する基本的な情報を解説します。

1. 離職票の記載内容と会社都合の退職

離職票に「一身上の都合による退職」と記載された場合、実際には自己都合退職扱いとなります。しかし、これは必ずしも本当の意味での自己都合退職とは限りません。契約社員の場合、契約終了や延長が契約書に基づいて行われていた場合、会社都合の退職として認められることもあります。退職の理由や状況によって、会社都合退職として認められるかどうかは変わります。

2. 失業保険を受けるためには

失業保険を受けるためには、まずハローワークで求職の申し込みをし、失業認定を受ける必要があります。契約社員としての退職が会社都合である場合、失業保険の支給が早く、条件も緩くなります。しかし、離職票に「一身上の都合」と書かれていた場合、自己都合退職とされ、一定期間待機期間が必要になります。

3. 会社都合退職として認められるか

もし、離職票に記載されている内容に納得がいかない場合、労働基準監督署やハローワークで相談することができます。例えば、契約更新の際に条件が変更され、その変更により解雇されることになった場合などは、会社都合として認められる可能性があります。その場合、ハローワークで適切な手続きを行うことで、会社都合の退職として失業保険を受けられる場合があります。

まとめ

契約社員としての退職後に「一身上の都合による退職」と記載された場合、会社都合の退職として認められない場合がありますが、状況に応じて会社都合の退職として認定されることもあります。失業保険を受けるためには、ハローワークに相談して正確な手続きを行うことが重要です。

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