簿記の仕訳に関する質問で、特に役員借入金と所得税が関係する場合にどのように処理すればよいかについて解説します。以下の仕訳について、まずはその背景と考え方を整理していきます。
仕訳の詳細と状況
今回の仕訳の内容は、役員借入金、預り金所得税、税理士報酬が絡んでいます。具体的には、1月25日に転換社債が発行され、当座預金が増加し、所得税が前払いで計上された後に、税理士報酬が発生しています。
1月25日の仕訳(1)
1/25に「預り金所得税/役員借入金 1000円」という仕訳が行われています。この仕訳は、所得税の預り金を記録するために行われたものです。この時点では、役員からの借入金として計上されています。
1月25日の仕訳(2)
続いて「役員借入金/預り金所得税 800円」の仕訳が行われ、従業員の所得税が控除されています。この処理は、所得税の控除を行うためのものです。
税理士報酬の計上
1月28日に「税理士報酬 200円」という仕訳が行われており、税理士に対する報酬が計上されています。この時点では、報酬が発生したことにより、支払い義務が生じていることを示しています。
所得税の前払いについて
質問者の疑問は、「税理士報酬がわかる前に所得税を会社が支払ったのか?」という点にあります。ここでは、所得税の前払いと税理士報酬が絡んでいるため、税理士報酬の発生前に所得税が支払われたことになります。この場合、税理士報酬の支払いが1月28日に行われているので、税理士報酬を勘案して適切な処理を行う必要があります。
まとめ
この仕訳は、役員借入金と所得税の計上、および税理士報酬の計上に関する一連の処理を示しています。税理士報酬が発生する前に所得税を支払う形となっていますが、これは仕訳の中で正当な手続きを踏んでいることを確認できます。簿記における細かい処理においては、税理士の報酬など、発生するタイミングに基づいて仕訳を適切に処理することが大切です。


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