労働基準法における36協定(サブロク協定)は、法定労働時間を超える労働を行う場合に企業と従業員が締結する必要があります。特に、企業が事務員と現場作業員を別々に取り扱う場合、36協定の適用に関して疑問が生じることがあります。本記事では、事務員と現場作業員で異なる36協定を結ぶことが可能かについて詳しく解説します。
1. 36協定の基本的な考え方
まず、36協定は、従業員が法定労働時間を超えて働く場合に必要な書類です。この協定を結ばなければ、法的に時間外労働や休日労働をさせることはできません。協定には、時間外労働の上限やその条件が記載されており、企業と従業員の双方が合意する必要があります。
一般的に、36協定は全従業員に対して適用されるものであり、特定の部門だけに適用することは難しいと考えられがちです。しかし、状況によっては、特定の職種や従業員に対して異なる協定を結ぶことも可能です。
2. 事務員と現場作業員で別々の36協定を結ぶことは可能か?
質問者のケースでは、事務員と現場作業員で異なる36協定を結ぶことが可能かどうかという点についてですが、基本的には職種や業務内容に応じて別々に協定を結ぶことは可能です。つまり、事務員のみ土曜日を完全休みにすることも、36協定内で定める時間外労働の条件を変えることも理論的には可能です。
この場合、事務員に対しては土曜日完全休業を適用し、現場作業員には現場の必要に応じて土曜日労働を含む協定を結ぶことができます。ただし、別々に協定を結ぶ際には、全従業員に適用する労働条件が公平であることを確保する必要があり、会社全体で一貫性のある運用が求められます。
3. 36協定を変更する際の注意点
36協定を変更する際には、全ての従業員に対して新たな協定内容を十分に説明し、合意を得ることが重要です。また、変更後の協定が法令に抵触しないか、また過度な労働を強いることにならないかを確認することも大切です。
事務員と現場作業員で別々に協定を結ぶ際には、それぞれの職務に適した労働条件が反映されるようにし、労働基準監督署に確認を取ることをお勧めします。
4. まとめ:別々の36協定を結ぶために必要な手続き
事務員と現場作業員で別々の36協定を結ぶことは、理論的に可能ですが、実際には細かな運用や法的なチェックが必要です。企業としては、労働基準法を遵守した上で、公正かつ透明な形で労働条件を設定し、従業員に十分な説明を行うことが求められます。
また、変更後の協定内容が全従業員にとって適切であるかどうか、労働環境が過度に厳しくならないかを常に確認し、改善を図ることが大切です。


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