傷病手当金を受け取るためには、待機期間(通常は3日間の連続した休業)が必要ですが、実際のケースでその条件にどう影響があるかについては疑問を持つ方も多いです。今回は、特に「休暇」と「休職」の関係が傷病手当金の待機期間にどう影響するのかについて解説します。
1. 傷病手当金の待機期間とは
傷病手当金は、病気やケガなどで仕事ができなくなった場合に支給される金銭的な支援です。その支給を受けるためには、通常、待機期間として連続3日間の休業が必要です。この待機期間を経て、傷病手当金が支給されることになります。
待機期間はあくまで「休業日」としてカウントされるため、連続的に休業を取らないとカウントされません。
2. 休職と休暇の違いが影響する
休職と休暇は異なるものであり、それぞれの期間が傷病手当金の待機期間にどう影響するかが重要です。休職は通常、会社側が承認する正式な休業期間であり、労働契約に基づく扱いとなります。一方、休暇は個人の意思によるものであり、労働契約には必ずしも関連しません。
質問者の場合、11月10日に出勤した後、11月11日から休職となっており、これが傷病手当金の待機期間にどう影響するかが問題です。休職期間が開始された時点で、3日間の連続した休業が必要です。
3. 休職前の休暇が待機期間にどう影響するか
質問者の場合、11月8日(土)と9日(日)は休日として休んでいますが、これはあくまで「休日」として扱われ、傷病手当金の待機期間にはカウントされません。実際の休業期間は11月11日(月)から始まる休職期間から始まります。
11月11日から休職に入ったことを考慮すると、11月13日(3日目)から傷病手当金の支給対象となる可能性が高いです。この場合、連続3日間の休業が待機期間として満たされます。
4. 傷病手当金の受給要件の注意点
傷病手当金の受給には、労働契約が終了していないことや、病気やケガが原因であることなどの条件も必要です。また、休職の取り決めによっては支給されない場合もありますので、詳細については会社の人事部門や健康保険組合に確認を取ることが重要です。
特に、休職期間中の給与や福利厚生が影響する場合もありますので、必要な書類や手続きを早めに確認しておくと安心です。
5. まとめ
傷病手当金の待機期間は連続3日間の休業が必要です。質問者の場合、11月11日から始まる休職期間が3日間の休業としてカウントされ、傷病手当金を受け取るための条件を満たすことが可能です。会社の方針や休職の取り決めに従って、適切な手続きを行いましょう。


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