雇用保険の受給に関して、認定日にハローワークへ行けなかった場合の支給について疑問を持っている方も多いです。例えば、認定日を忘れてしまった場合、次回の認定日までに行くことでどのような影響があるのか、具体的な例をもとに解説します。
1. 受給の認定日を忘れた場合の影響とは?
雇用保険の受給において、認定日を忘れてしまった場合、その月の28日分が支給されません。ですが、次回の認定日前日までにハローワークに行けば、その期間分を支給されることになります。このため、遅れた分は次回の認定日にまとめて支給されるのではなく、期間ごとに区切られて支給されます。
遅れて認定日を過ぎたとしても、再度認定日に行くことでその分の支給が行われるため、安心してください。しかし、支給される期間については次回認定日までの期間が適用されるため、28日分は支給されないことを覚えておきましょう。
2. 具体例: 11月21日が認定日で11月26日に行った場合
たとえば、11月21日(金)が認定日で、その日に行かなかった場合、11月26日(水)に気づいてハローワークに行ったとします。この場合、次回の認定日が12月19日(金)であった場合、11月26日から12月18日までの分が支給されます。
重要なのは、11月21日から11月25日までの分(5日分)は支給されないことです。つまり、11月21日から12月18日までの期間が支給対象となるわけではなく、遅れた分は次回の認定日までに行くことで支給されますが、認定日に行けなかった分は支給されないということを理解しておくと良いでしょう。
3. 受給資格と認定日に関する注意点
認定日に行けなかった場合の影響を最小限にするためには、あらかじめ認定日をカレンダーに書き込んでおくなど、しっかりと管理することが大切です。遅れた場合の支給を逃さないよう、次回の認定日に必ず行くように心掛けましょう。
また、認定日に遅れて行くと、再認定までの時間にずれが生じるため、次回の認定日に行くことで今後の受給期間がスムーズに進むことが確認できます。
4. まとめ: 認定日に行けなかった場合の対策
認定日に行けなかった場合でも、遅れて行けばその分を支給されることはありますが、注意すべきポイントとして、認定日を逃した分(例: 11月21日~11月25日)は支給されないことがあります。従って、遅れた場合でも、必ず次回の認定日に行き、今後のスムーズな受給を目指すことが重要です。
もし、認定日を忘れないようにするために事前に通知を受け取ることができる仕組みを作っておくのも良いかもしれません。次回の認定日を忘れずに、しっかりと受給を受けられるよう管理しましょう。

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