日本では、有限会社の新設が不可になった後、ベンチャー企業やスタートアップの多くが合同会社(LLC)という形態を選択しています。しかし、合同会社が有限責任社員からなるにも関わらず、無限責任社員は存在しないのはなぜでしょうか。本記事では、有限責任社員と無限責任社員の違いや、合同会社の法人形態の特徴について解説します。
有限会社と合同会社の違い
日本では、有限会社は2006年の会社法改正により新設ができなくなり、現在では株式会社や合同会社という法人形態が主流になっています。有限会社はその名の通り、社員の責任が有限であることが特徴でした。一方、合同会社は、社員全員が有限責任を持つ法人形態です。合同会社は、株式会社に比べて設立や運営が簡易で、特にベンチャー企業に人気の形態となっています。
合同会社における社員の責任
合同会社(LLC)の社員は「有限責任社員」として位置付けられます。つまり、社員の責任は出資額に限定され、会社の負債などに対して個人資産を差し押さえられることはありません。これにより、合同会社は、事業のリスクを限定しながらも運営が可能な柔軟な法人形態として注目されています。無限責任社員の存在は、この法人形態には必要ありません。
無限責任社員とは?
無限責任社員は、株式会社などにおいて、一部のパートナーシップ(合名会社など)に見られる形態で、社員の責任が出資額を超えて無限であるという特徴があります。合名会社のような事業形態では、社員は全て無限責任を負うため、事業が失敗した場合には個人資産も差し押さえられる可能性があります。しかし、合同会社ではこのリスクを回避するため、社員は全員が有限責任である必要があるため、無限責任社員は不要です。
合同会社がベンチャー企業に向いている理由
合同会社は設立手続きが簡便で、費用も抑えられます。社員全員が有限責任であるため、事業におけるリスクも個人の資産には直接影響しません。このため、リスクを避けつつも柔軟に経営を行いたいベンチャー企業にとって、非常に魅力的な選択肢となっています。無限責任社員を排除することにより、社員全員が安心して事業に集中できる点が大きな利点です。
まとめ
合同会社は、社員全員が有限責任を負う法人形態です。そのため、無限責任社員が必要なく、事業に対するリスクを社員個人の資産に直接的に影響させないという特徴があります。合同会社は、特にベンチャー企業にとってリスクを管理しやすい形態となっており、設立の容易さや柔軟な運営が可能です。無限責任社員の存在は、合同会社には不要であるため、よりリスクの少ない経営が実現できます。


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