源泉徴収票の乙欄と給与の関係:バイト先にどちらの源泉徴収票が適用されるか

アルバイト、フリーター

複数の源泉徴収票がある場合、どの源泉徴収票が適用されるかは、給与の支払い元や税務署の指導に従って決まります。この記事では、源泉徴収票に記載されている「乙欄」の意味と、どちらの源泉徴収票がバイト先に適用されるのかを詳しく解説します。

源泉徴収票の乙欄とは?

源泉徴収票に記載された「乙欄」とは、給与が第2の給与である場合や、他に本業がある場合に使われます。乙欄は主に「扶養控除等申告書」を提出していない場合や、主にアルバイトやパートなどで副収入を得ている場合に記載されます。乙欄に印がある場合、その収入には本来の税率ではなく、追加の税率が適用されるため、税額が高くなることが一般的です。

一方で、乙欄がない場合は、その源泉徴収票は本業であると認識され、通常の税率で源泉徴収されます。したがって、乙欄があるかないかで、税額が変動することになります。

バイト先にどちらの源泉徴収票が適用されるのか?

質問のケースでは、2枚の源泉徴収票のうち、1枚は乙欄に印があり、もう1枚は乙欄に印がないものです。バイト先にどちらが適用されるかは、通常、そのバイト先での収入が主な収入か副収入かによります。

もし現在のバイトが副収入とみなされている場合、乙欄のある源泉徴収票が適用される可能性が高いです。しかし、本業の収入として取り扱われている場合は、乙欄のない源泉徴収票が優先されることになります。

複数の源泉徴収票がある場合の注意点

複数の源泉徴収票を持っている場合、税務署にその旨を報告することが求められます。もしも、どちらの源泉徴収票が適用されるべきか不明な場合、税務署に問い合わせて確認することが重要です。税務署が適用を指示した後、給与の支払い元にその指示を伝える必要があります。

また、所得税の還付や追加徴収が発生する場合もありますので、税金の申告を通じて調整が必要になることもあります。

まとめ

源泉徴収票における乙欄の有無によって、税額が異なるため、バイト先にどちらが適用されるかは収入のメインとなるところに依存します。副収入の場合は乙欄が適用されることが多く、本業に基づく収入は通常の税率が適用されます。複数の源泉徴収票を持っている場合、税務署に確認することで正確な対応を取ることができます。

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