知的財産管理技能検定2級実技:先願規定に関する理解と回答のポイント

企業法務、知的財産

2025年11月16日に行われた知的財産管理技能検定2級実技試験での問題について、先願規定に関する理解が求められる問題がありました。この問題では、特許出願Pと出願Qに関連する新規性の問題と、先願規定に対する適用についての判断が求められています。ここでは、この問題の背景や解答について、理解を深めるための説明を行います。

1. 先願規定とは何か

先願規定とは、特許出願において、同じ発明が他の人によって既に出願されていた場合、その発明に新規性がないと判断される規定です。具体的には、ある特許出願が他の先行する出願によって公開されていた場合、その発明は新規性を欠くとして拒絶される可能性があります。この規定は特許法第29条で定められており、出願人は自らの発明が他の出願と重複していないことを確認する必要があります。

特許出願Pと出願Qのように、発明Aが両方の出願に記載されている場合、先願の規定が適用されるかどうかは、出願公開のタイミングや審査請求の状況によって決まります。

2. 質問の解答に対する理解

問題文では、出願Pが特許出願Qと重複するかどうかを問う内容になっています。出願Qは公開されていますが、出願審査請求されていないため、その公開内容が出願Pに対してどのように影響するかが鍵となります。

質問の趣旨は、出願Pが新規性を欠く理由として、先願の規定に該当するかどうかを問うものです。出願Qの公開日は2023年2月2日ですが、出願Pの出願日は2024年10月10日です。この点から、出願Qの発明が公開されていれば、出願Pは新規性を欠く可能性があります。

3. 先願の規定に該当しない理由

「出願Qは2024年10月2日に出願公開されているから」という理由で、先願規定が適用されないのではないかという質問についてですが、これは誤りです。実際には、出願Qが出願公開されている時点で、その発明は公知の状態になり、出願Pが公開された時点で新規性が欠ける可能性が出てきます。

したがって、先願規定が適用されるかどうかは、公開日ではなく、出願公開の事実と公開された発明が「公知等」として認識されるタイミングに基づいて判断されます。公開された発明が「公知等」となることにより、その発明は新規性を欠くと見なされ、特許出願Pは拒絶される可能性が高くなります。

4. 知的財産管理技能検定の実技試験に向けた対策方法

知的財産管理技能検定2級の実技試験において、先願規定に関する理解は非常に重要です。実技試験では、特許出願に関連する事例が出題されることが多いため、先行技術調査や出願公開に関する知識が求められます。

試験対策としては、過去の問題を解いてみたり、特許法や知的財産権に関する基本的な知識を整理することが大切です。また、実際の事例を通して先願規定や新規性の理解を深めることが、試験合格への近道となります。

5. まとめ

知的財産管理技能検定2級の試験では、特許出願の審査基準や先願規定に関する理解が重要です。出願Pと出願Qの事例において、先願規定が適用される場合、出願Pが新規性を欠くとして拒絶される可能性があります。出願公開のタイミングや先行技術の影響を理解することで、試験において正しい回答を導き出すことができるでしょう。

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