インボイス制度(適格請求書等保存方式)の導入に伴い、適用を辞めたいと考える事業主も増えてきています。売上が500万円以下で取引先から適格請求書の発行を求められていない場合、インボイス制度をやめることは可能です。この記事では、インボイス制度を辞めるための手続きや届け出期限について詳しく解説します。
インボイス制度を辞めるための手続き
インボイス制度を適用しないためには、税務署に「適格請求書発行事業者の登録取消し」の手続きを行う必要があります。事業者がインボイス制度を辞める場合、登録を取り消す手続きを申請し、適用を外すことができます。
インボイスを辞める場合は、基本的に翌年の1月1日から適用されなくなるため、12月17日までに届け出を行う必要があります。期日を守らなかった場合、届出の効果が次の年度に持ち越されてしまいます。
届け出期限とその注意点
インボイス制度を辞めたい場合、12月17日までに税務署に届け出を行うことで、翌年1月1日から適用を外すことが可能です。この期日を過ぎると、翌年度までインボイス制度が継続され、適格請求書を発行する義務が生じます。
また、インボイス制度を辞めることで、適格請求書の発行義務がなくなりますが、取引先がその後も適格請求書を求める場合、適格請求書を発行しないことが問題となる可能性もあります。取引先との確認も重要です。
インボイス制度を辞めた後の影響
インボイス制度を辞めた場合、適格請求書を発行する必要がなくなりますが、消費税の仕入税額控除を受けられなくなることに注意が必要です。これにより、取引先が消費税を控除できない可能性があるため、相手方との合意や調整が求められます。
また、インボイスを辞めても、他の税務処理については通常通り行う必要があります。帳簿の管理や税金の支払いは、今後も適切に行うよう心がけましょう。
まとめ
インボイス制度を辞めるためには、12月17日までに税務署に届け出を行う必要があります。手続きを早めに済ませることで、翌年からの適用を外すことができますが、取引先との調整も重要です。適格請求書の発行義務がなくなる一方で、仕入税額控除の取り扱いについては十分に注意し、必要に応じて税理士に相談することをお勧めします。


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