一人親方の個人事業主が経費として落とすための仕訳について、具体的なケースをもとに解説します。接待や交通費など、事業に必要な支出を経費として計上する際の仕訳方法や注意点を確認して、適切に経費を処理しましょう。
接待や交通費の仕訳方法
接待や交通費などの支出は、事業用の支出として経費に計上することができますが、正しい仕訳を行うことが重要です。質問者の場合、ガソリン代や昼食代、ETC代について経費計上を希望しています。これらの支出を経費として計上するための仕訳は、以下のようになります。
ガソリン代や昼食代については「事業主借」を使用して立て替え分を計上し、後日事業用の口座から引き出すことで、経費として処理できます。ETC代については、「未払金」で計上し、実際に支払った際に支出として処理します。
10月の仕訳例
まず、10月に支払ったガソリン代と昼食代について、仕訳を行います。これらは個人の財布から支払われたので、「事業主借」を使って立て替え分を記録します。例えば、ガソリン代5,000円、昼食代5,000円の場合、次のような仕訳になります。
①【10月の仕訳】ガソリン代と昼食代
接待交際費 5,000/事業主借 5,000(昼食代立て替え)
燃料費 5,000/事業主借 5,000(ガソリン代立て替え)
ETC代の仕訳例
次に、ETC代については、後日支払う際に「未払金」として計上します。例えば、ETC代4,000円の場合、以下の仕訳が適用されます。
②【ETC代】
旅費交通費 4,000/未払金 4,000(ETC代往復合算)
11月の仕訳例
11月になり、事業用の口座から支払った場合、以下の仕訳で立て替えた金額を引き出します。
③【11月の仕訳】事業用口座から引き出し
事業主借 10,000/普通預金 10,000(10月〇日立て替え分)
未払金 4,000/普通預金 4,000(10月〇日ETC支払分)
仕訳の注意点と経費計上のタイミング
経費計上は、支出を行った月に基づいて行うのが原則です。つまり、ガソリン代や昼食代、ETC代を支払った月にそれらを「事業主借」や「未払金」として計上し、翌月に事業用口座から支払った際に支出として計上します。
また、事業主借で立て替え分を処理する際、支出が個人の財布から支払われたことを証明するために、領収書などの証拠を保管しておくことが重要です。これにより、税務署からの指摘を避けることができます。
まとめ
一人親方の個人事業主が経費として落とすための仕訳は、支出が発生したタイミングと実際に支払ったタイミングに分けて処理することが重要です。ガソリン代や昼食代、ETC代については、「事業主借」や「未払金」を使って立て替え分を計上し、事業用口座から引き出した際に支出として計上しましょう。正しい仕訳を行うことで、適切に経費を計上し、税務上の問題を避けることができます。


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