簿記一級 161回の商業簿記問題:貸倒れ処理の仕訳について

簿記

簿記一級の161回の商業簿記問題で、貸倒れ処理に関する仕訳の理解が難しいと感じている方も多いかもしれません。特に、全額を貸倒れとして処理した場合、残りの金額の仕訳がどのように行われるのかは、重要なポイントです。本記事では、この問題に関して疑問を解決するための詳細な解説を行います。

貸倒れ処理の基本的な流れ

貸倒れ処理とは、売掛金や未収金などが回収不能となった場合に、その金額を帳簿から除外するための処理です。直接減額方式と引当金方式がありますが、質問にある「全額を貸倒れとして処理した」とは、直接減額方式を指します。この方式では、売掛金を減額し、貸倒れ損失を計上します。

直接減額方式の場合、売掛金の勘定から貸倒れ分を減額するため、仕訳は「借方:貸倒れ損失」「貸方:売掛金」となります。これにより、売掛金が実際の回収可能額に合わせて調整されます。

質問の事例の解説

質問では、問題文に「全額を貸倒れ(直接減額)として処理した」と書かれています。この場合、既に3600円分は貸倒れとして処理されており、残りの1400円について処理をする必要があります。質問者は、残りの1400円に対して「借方/破産更生債権等 貸方/売掛金」との仕訳を考えていますが、実際には異なります。

答えとして示されている仕訳「借方/引当金 貸方/売掛金」「借方/破産更生債権等」などは、破産や更生手続きが行われた場合や、引当金が計上されている場合に該当する処理です。これにより、貸倒れ処理が完了するまでの追加処理が行われるわけです。

仕訳の意味と理由

貸倒れ処理の際に「引当金」を使う場合、あらかじめ貸倒れの可能性に備えて積み立てられた引当金から減額することになります。これにより、貸倒れ損失が発生した場合でも、引当金の中でその損失を補填できる仕組みです。

一方、破産や更生手続きが行われる場合には、破産更生債権等として処理されることがあります。この場合、売掛金が回収不能であることが確定した場合に、貸倒れ損失を計上する形になります。

まとめ:貸倒れ処理の仕訳は文脈に応じて変わる

簿記の貸倒れ処理においては、状況に応じて仕訳が異なることがあります。質問者の場合、すでに貸倒れ処理が行われている3600円に対して追加処理が必要となるため、引当金や破産更生債権等の仕訳を行うことが適切です。具体的な処理方法は、問題文や状況によって異なるため、しっかりと理論を理解し、実際の問題にどう適用するかを考えることが重要です。

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