年収130万円以下のパート勤務後に自己都合退職した場合の失業保険:給付期限と最短受給時期を整理

退職

年収130万円以下で5年間パート勤務し、今月自己都合で退職して12月1日にハローワークで手続きをしたというケースでは、給付日数の期限や最短で給付が始まる時期をしっかり理解しておくことが重要です。本記事では、「給付期限=1ヶ月」なのか、「最短でいつ給付されるのか」を制度の流れから整理します。

受給資格を得るための基本要件と「年収130万円以下」パートの特例

失業保険(基本手当)を受けるには、退職前2年間で被保険者期間が12ヶ月以上あることなど、一定の条件があります。([参照])

パート努めで「年収130万円以下」に抑えていた場合でも、雇用保険に加入していれば失業保険を受けられる可能性があります。([参照])

給付期限(給付可能期間/所定給付日数)とは何か

「給付期限」という言葉はしばしば「給付できる期間(所定給付日数)」を指します。自己都合退職の場合、一般的な所定給付日数は加入期間・年齢・離職理由で異なり、例えば10年未満の加入であれば90日というケースもあります。([参照])

ですので、「給付期限が1ヶ月」と短くなるわけではなく、「給付制限期間」が1ヶ月となる新制度改正が2025年4月から適用されている点に注意が必要です。([参照])

手続き・待機・給付制限・最短給付時期の流れ

退職後の失業保険の流れは以下の通りです。

  • 離職票を受け取る → ハローワークで求職申込
  • 受給資格決定・説明会参加
  • 「待機期間」7日間。([参照])
  • 「給付制限期間」自己都合退職の場合、2025年4月1日以降の離職なら原則1か月。([参照])
  • 給付制限終了後、最初の認定日に支給が始まる。

たとえば、12月1日に求職申込を行い、待機7日が12月1〜7日、給付制限1か月が12月8日〜1月7日なら、給付開始の認定日は1月8日以降にあり得ます。

ケースに沿った「最短でいつ給付が開始されるか」の見通し

あなたのケース(年収130万円以下・5年勤務・自己都合退職・12月1日申込み)を前提に整理します。前提として離職日が12月1日で、手続きが同日または直後に行われたと仮定します。

① 待機期間:12月1日〜12月7日(7日間)
② 給付制限期間:12月8日〜1月7日(約1ヶ月)
③ 次の認定日:1月中旬以降の認定日が設定されれば、1月中旬〜下旬あたりが「最短での1回目給付日」の目安となります。

ただし、申請・認定・銀行振込のスケジュールや、離職票提出・被保険者期間の確認などで数週間の遅れが出ることもあります。

年収130万円以下であることが給付額・給付日数に直接影響するか

年収130万円以下で扶養内パートだったという状況は、失業保険そのものの給付「日額」や「日数(所定給付日数)」に直接結びつくものではありません。給付日数は主に加入期間・年齢・離職理由によります。([参照])

ただし、扶養・社会保険の扱い上、「年収130万円の壁」と失業保険開始時期の関係で注意が必要なポイントがあります。([参照])

まとめ:ポイントは「給付制限+認定日」/給付期限=1ヶ月ではない

結論として、あなたのようなケースでは給付「期限」が1ヶ月というわけではなく、給付を開始できるまでの「給付制限期間」が1ヶ月である可能性が高いという点にご注意ください。2025年4月以降の離職ならその短縮措置が適用されます。([参照])

最短の1回目給付は、申込日から「待機7日+給付制限1か月」を経た後、最初の認定日を経て振込となるため、12月1日申込なら概ね1月中旬以降となる見通しです。具体的な日程や給付日数については、最寄りのハローワークで「所定給付日数」「認定日のスケジュール」を確認してください。

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