原価計算の中で作業くずの取り扱いについて悩む方も多いかと思います。作業くずは、副産物と同じように評価して処理することが一般的ですが、売却した場合の仕訳や雑益としての扱いについても理解しておく必要があります。
作業くずの評価と仕訳
作業くずは、副産物と同じく原価計算上、評価を行い、売却した場合の処理も重要です。副産物の場合、評価額よりも高く売却できた場合には、「副産物売却益」として仕訳を行いますが、作業くずも同様に、売却額が評価額を上回れば「作業くず売却益」として計上することができます。
ただし、少額の場合や金額が小さい場合、雑益として処理することが多く、その扱いは簡便にされることが一般的です。
作業くず売却益の計上
作業くずが評価額よりも高く売れた場合は、確かに「作業くず売却益」として利益計上ができます。この場合、利益として計上するためには、売却額と評価額の差額を「売却益」として計上します。
例えば、評価額が100円の作業くずを150円で売却した場合、その差額である50円は売却益として処理します。
雑益としての処理
一方、売却額が少額であったり、業務上の重要性が低い場合には、雑益として処理することがあります。雑益の処理は、比較的小さな金額の売却において一般的に行われ、売却額を直接収益として処理します。
たとえば、100円未満の作業くずを売却した場合などが該当します。この場合、細かい金額の取引が多くなる可能性があり、雑益として簡易に処理されることが多いです。
仕訳処理の実例
作業くずを売却した際の仕訳処理について、具体的な例を挙げてみましょう。例えば、評価額が100円の作業くずを150円で売却した場合、以下のような仕訳が行われます。
- 売却額 150円 → 売却益 50円(売却利益)
このように、売却益として記帳します。逆に、売却額が評価額以下であった場合には、売却損として計上することになります。
まとめ
作業くずは副産物と同様に評価して、売却した場合の仕訳や処理が必要です。売却額が評価額を上回る場合は「作業くず売却益」として計上し、少額の場合は雑益として処理します。具体的な取引があった場合には、評価額との比較で売却益や売却損を適切に処理しましょう。


コメント