取引時確認における上場株式会社と投資法人の違い

企業法務、知的財産

金融機関が顧客との取引を行う際、取引時確認が必須です。特に、マネーロンダリング対策(マネロン)の一環として、顧客や取引担当者の確認が重要となります。しかし、上場の株式会社と投資法人では取引時確認の簡素化に違いがあることをご存知でしょうか?この記事では、これらの違いと、その背景について詳しく解説します。

取引時確認の基本的な考え方

取引時確認は、金融機関が顧客との取引を行う前に、その顧客が適法かつ透明な活動をしているかを確認するプロセスです。この確認には、顧客の本人確認、事業内容の確認、リスク評価などが含まれます。特にマネロン防止のために、顧客が犯罪に関連していないことを確認することが求められます。

取引時確認は、新規顧客に対して特に厳格に行われますが、上場企業や投資法人に対しては、一定の簡素化が適用される場合があります。

上場株式会社と投資法人の取引時確認

上場株式会社と投資法人は、いずれも金融機関が取引時に確認を行う顧客の一例ですが、取引時確認の簡素化の適用については異なる点があります。

上場株式会社の場合、株式が証券取引所に上場されているため、公開されている情報をもとに、取引時確認が簡素化されることがあります。つまり、株式会社の本体に対する取引時確認は省略される場合があるのです。

一方、投資法人の場合、上場されているとはいえ、その性質や運営形態により、投資法人本体の取引時確認が求められることが多いです。これは、投資法人が株式公開企業とは異なる構造を持ち、特に資金の流れや取引の透明性について、より厳格な監視が求められるためです。

取引時確認の簡素化の適用の違い

取引時確認における簡素化の適用は、上場企業と投資法人で異なる基準が適用されます。具体的には、上場株式会社においては、公開情報をもとに取引時確認の一部が省略されることがありますが、投資法人の場合は、その形態や運営内容によって、確認が省略されることは少なく、より詳細な確認が行われることが多いです。

また、取引担当者については、上場企業でも取引担当者が適切にその役職に就いていることの確認は必要ですが、投資法人の場合、より厳密にその担当者が投資法人のために特定取引に関与しているかどうかの確認が求められることがあります。

実際のケースに基づく解説

例えば、A社が東京証券取引所に上場している投資法人である場合、金融機関はA社本体の取引時確認を行う必要があるとされます。これは、投資法人が株式会社とは異なる運営形態を取っており、その透明性を確保するためです。

一方で、B社が東京証券取引所に上場している株式会社である場合、B社本体の取引時確認を省略することができます。株式会社は公開企業であり、その情報が公開されているため、基本的な取引時確認は簡素化されるからです。

まとめ

取引時確認における上場株式会社と投資法人の取り扱いには、簡素化の適用に違いがあります。上場株式会社はその公開性が高いため、取引時確認が簡素化されることがありますが、投資法人はその特性により、確認が省略されることは少なく、詳細な確認が行われることが多いです。金融機関が取引時確認を行う際には、顧客が株式会社か投資法人かによって、その確認方法が異なることを理解しておくことが重要です。

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