週40時間の壁とは?掛け持ちバイトが制限される理由と例外を解説

アルバイト、フリーター

フルタイムで働きながら土日だけアルバイトをしたいと考える人は多いですが、「週40時間を超えると雇えない」と言われて驚いた経験をした方もいるでしょう。実はこれは、企業側が守らなければならない法律による制限です。この記事では、なぜ週40時間を超えて働けないのか、その背景と例外についてわかりやすく解説します。

1. 週40時間の労働制限は法律で決まっている

日本の労働基準法では、原則として「1週間の労働時間は40時間以内」「1日の労働時間は8時間以内」と定められています(労働基準法第32条)。これを超えて働かせるには、会社側が労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出なければなりません。

したがって、すでに本業で週5日・1日8時間(つまり週40時間)働いている場合、別の会社でさらに勤務すると、合計の労働時間が法定上限を超えてしまうことになります。これが「雇えない」と言われる理由です。

2. 掛け持ちの場合、会社が気にするリスク

副業や掛け持ちをすること自体は、法律で禁止されているわけではありません。ただし、企業が気にするのは「労働時間の合算義務」があるためです。複数の会社で働く場合でも、トータルの労働時間が40時間を超えると、どちらの会社も労働基準法違反に問われる可能性があります。

また、長時間労働による過労や事故のリスクを避けるために、企業側が採用を見送るケースもあります。特に飲食店や接客業など、安全や体力を要する仕事では慎重に判断されがちです。

3. 例外的に働けるケースもある

ただし、すべてのケースで「掛け持ち禁止」になるわけではありません。以下のような場合は、週40時間を超えていても働けることがあります。

  • 本業が「パート」や「短時間勤務」で、週の労働時間が40時間未満の場合
  • 副業先が「業務委託(個人事業主)」として契約する場合
  • 副業先が実質的に「ボランティア」や「報酬の発生しない活動」である場合

たとえば、本業が1日6時間・週5日(30時間)の勤務であれば、副業で週10時間程度働いても法的に問題はありません。

4. 掛け持ちをしたい場合の対処法

どうしても副業をしたい場合は、まず本業の勤務形態を見直しましょう。契約社員やフルタイム正社員として雇われている場合、週40時間に達していることが多いですが、シフト調整や契約変更で短時間勤務に変えられる場合もあります。

また、副業を「アルバイト」ではなく「業務委託(フリーランス)」の形にする方法もあります。これなら労働時間の制限を受けにくく、自分のペースで収入を得ることが可能です。

5. まとめ:40時間ルールは「働き方を守るため」の制限

週40時間というルールは、労働者を守るために設けられた上限です。本業がフルタイムの場合、副業でさらに働くと法律上の制限を超えてしまうため、企業が採用を断るのは自然な対応です。副業を検討する際は、まず自分の勤務時間と契約形態を確認し、安全かつ無理のない範囲で働くようにしましょう。

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