国立大学で非常勤職員として勤務している方が、別キャンパスで勤務するために退職を考えている場合、失業保険の適用に関して不安を感じることもあるでしょう。今回は、自己都合退職と失業保険について、どのような場合に適用されるのか解説します。
自己都合退職とは?
自己都合退職とは、個人的な理由や都合で退職することを指します。例えば、転職を希望している場合や、別の仕事を探している場合、または家庭の事情などが理由で退職する場合です。自分の意思で退職する場合は、基本的に「自己都合退職」とみなされ、失業保険の受給においては一定の制限があります。
自己都合退職による失業保険の適用条件
自己都合退職をした場合、失業保険の給付には待機期間があります。一般的には、退職後7日間の待機期間が設けられ、その後に給付が開始されます。また、給付を受けるためには「雇用保険に加入していた期間」が必要です。自己都合退職の場合、3ヶ月間の給付制限がかかる場合もあります。
ただし、退職理由によっては、「特定理由離職者」として、給付制限が短縮される場合もあります。例えば、家庭の事情ややむを得ない理由での退職などが該当することがあります。
別キャンパスでの勤務希望による退職は自己都合退職か?
質問者の場合、別キャンパスでの勤務を希望して退職する場合、それは「自己都合退職」となります。転職のために現職を辞める場合、自己都合退職となり、失業保険の給付制限が適用される可能性があります。
しかし、退職の理由が「自分のキャリアアップ」や「別の仕事をしたい」といった前向きな理由であれば、その退職は正当な自己都合退職となります。失業保険の給付を受けるためには、自己都合退職でも雇用保険の加入期間が要件を満たしていることが大切です。
退職後の対応と手続き
退職後、失業保険を申請する際は、ハローワークで手続きが必要です。自己都合退職の場合、求職活動を行いながら、給付金の申請をすることになります。また、退職時の退職証明書や給与明細書などが必要となる場合があるため、しっかりと準備をしておくことが重要です。
失業保険を受け取るためには、自己都合退職でも条件を満たしていれば給付が受けられますが、求職活動をしっかりと行っていない場合や、一定の要件を満たしていない場合は給付されないこともあります。
まとめ
自己都合退職をして別のキャンパスで勤務を希望する場合、退職理由は自己都合退職として扱われ、失業保険には給付制限があることを理解しておく必要があります。失業保険を受け取るためには、雇用保険の加入期間が要件を満たしていること、そして求職活動を行うことが求められます。
退職の理由がキャリアアップや前向きな理由であれば、失業保険の適用に問題はありませんが、手続きを正確に行い、条件をしっかりと確認することが重要です。


コメント