福利厚生費としての忘年会・懇親会の経費処理基準と職員旅行の違い

会計、経理、財務

企業が福利厚生費として支出する忘年会や懇親会の費用を経費として計上するには、いくつかの基準を満たす必要があります。本記事では、これらの基準について詳しく解説し、職員旅行との違いについても触れます。

福利厚生費として経費処理するための基準

企業が忘年会や懇親会の費用を福利厚生費として経費処理するためには、以下の基準を満たす必要があります。

  • 全従業員を対象にしていること:経費処理を行うには、忘年会や懇親会が全従業員に案内されており、参加者が選定されていないことが求められます。
  • 参加者の人数が一定数以上:参加人数が少なすぎると、福利厚生費として認められないことがあります。一般的には、全従業員の50%以上の出席が必要とされます。
  • 1人当たりの単価:一人当たりの単価が高すぎる場合、福利厚生費として認められない可能性があります。具体的には、1人あたりの単価が5,000円を超えないようにすることが推奨されています。

職員旅行と忘年会・懇親会の違い

職員旅行と忘年会・懇親会には、経費処理においてもいくつかの違いがあります。

  • 職員旅行:職員旅行は、参加者が50%以上であることが基本的な条件です。また、旅行の目的が福利厚生に関連していることが求められます。旅費や宿泊費なども福利厚生費として計上可能です。
  • 忘年会・懇親会:これらは全従業員が対象で、参加人数に制限はありません。ただし、忘年会の費用が高額である場合、経費処理が難しくなることがあります。

経費処理時に注意すべき点

忘年会や懇親会の経費処理において、注意すべき点は、費用が適正であり、企業の業務に関連していることを証明できることです。過剰な費用や個別の従業員への利益供与と見なされるような処理は避けるべきです。

経費として処理する際には、必ず参加者のリストや出席者数を記録しておき、税務署などの監査に対応できるようにしておきましょう。

まとめ

忘年会や懇親会を福利厚生費として経費処理するには、全従業員を対象とし、参加人数や費用の基準を満たすことが求められます。職員旅行と忘年会の違いを理解し、経費処理を適正に行うことが大切です。また、1人当たりの費用が高額にならないように注意し、企業の業務に関連した支出であることをしっかりと証明できるようにしておくことが必要です。

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