退職理由と診断書の提出について – うつ病からの復職と就業規則

退職

うつ病で休職中、退職を決意した場合、退職理由として「体調が回復したので復職を検討したが、再発の懸念から退職を選んだ」と伝える場合、診断書が必要かどうか心配になることがあります。今回は、就業規則や一般的な会社の対応について解説します。

退職理由と診断書の必要性

退職理由として「体調が回復したが、再発の懸念から退職する」という説明の場合、通常、診断書を求められることはありません。ただし、企業の就業規則や状況により、復職や退職に関する医師の証明が求められる場合もあるため、注意が必要です。

もし復職を希望する場合や、うつ病の症状が再発しないことを証明するために診断書を求められる場合があるので、確認しておくと良いでしょう。

就業規則と診断書の扱い

一般的に、退職理由に関して診断書が必要になるケースは、企業が復職の可否を判断するためや、長期の休職期間があった場合です。しかし、退職のみの場合、必ずしも診断書を求められることは少ないです。

ただし、会社が復職を検討している場合や、退職を認めるために確認を求められることもあります。就業規則に記載された手順や、会社の方針を確認することが重要です。

診断書が必要になる場合とは?

診断書が求められるケースとしては、以下のような状況があります。

  • 復職のための確認:再発の懸念がある場合、復職をするためには医師の判断が必要とされることがあります。
  • 休職期間が長期にわたる場合:一定の期間休職していた場合、その後の職場復帰に関する医師の意見を求めることがあります。
  • 退職の手続き:退職する場合、休職していることを証明するために診断書を提出することを求められる場合があります。

体調回復を伝える際の注意点

「体調が回復した」と感じている場合、主治医からの判断がなくても問題ない場合が多いですが、企業側に伝える場合は、「自分自身の回復感」を説明する際に慎重になることが大切です。

また、うつ病の回復は個人差が大きいため、自分の感覚だけでなく、客観的に医師の意見を取り入れることで、退職後の進展や健康状態についてさらに理解を得られることがあります。

まとめ

退職理由として「回復してきたが再発の懸念から退職を選んだ」と伝える場合、通常は診断書の提出は必要ありません。しかし、復職や長期間の休職からの退職に関して、診断書の提出を求められる可能性があるため、会社の就業規則を確認し、必要に応じて医師に相談することが重要です。

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