契約書に貼る印紙の取り扱いについて:メールでの契約書や電子契約の場合

会計、経理、財務

契約書に貼る印紙の取り扱いに関する質問について、メールで送受信されるPDF契約書や電子契約の場合、印紙を貼る必要があるのかどうかを解説します。特に、アナログな方法で契約書を取り交わす場合の注意点や、印紙が必要かどうかについて詳しく見ていきます。

1. メールで送信したPDF契約書に印紙は必要か?

契約書に印紙を貼る必要があるのは、原則として紙で交わされた契約書に限られます。メールでPDF形式の契約書を送付し、その後印刷してサイン・押印を行う場合、印紙は不要です。つまり、契約書が紙でない場合、印紙の義務は発生しません。

ただし、注意点として、PDFの契約書をそのまま取引先に送信し、そのまま電子署名を行った場合など、電子契約として成立する場合には、印紙税法上、印紙を貼る必要はありません。

2. アナログ契約書と印紙の取り扱い

メールでやり取りするPDF契約書を印刷して、契約当事者がサイン・押印を行う場合、あくまで紙の契約書と同じ取り扱いになります。この場合、実際に紙の契約書を作成したということになるため、契約金額に応じた印紙を貼る必要がある場合もあります。

つまり、PDFを印刷して契約書として保管する場合、物理的に契約書が存在しているため、契約金額に従って適切な額の印紙を貼らなければなりません。

3. 電子契約との違い:クラウドサインや電子署名

クラウドサインなどの電子契約サービスを利用すると、契約のプロセスがオンラインで完結し、契約書に対して電子署名を行うことができます。この場合、物理的な紙の契約書が存在しないため、印紙税は課されません。

電子契約では印紙税法が適用されないため、契約書が電子的に保管されることで印紙の支払い義務は発生しません。このため、オンラインで完結する契約書の場合、印紙の費用を節約することができます。

4. 印紙税の適用に関する注意点

紙の契約書に印紙を貼らなければならない場合、契約金額に応じた適切な金額の印紙を契約書に貼ることが義務付けられています。メールでPDF契約書をやり取りし、その後印刷してサインを行った場合でも、物理的に契約書が作成されるため、印紙が必要な場合があります。

重要なのは、印紙税法に基づいて、どのような形で契約書が作成され、交わされたのかが重要です。紙の契約書が存在する限り、印紙税は免除されません。

まとめ

メールでやり取りするPDF契約書に関しては、物理的な契約書が作成されない限り、印紙税は不要です。電子契約では、印紙を貼る必要はありませんが、紙でサイン・押印した契約書を作成した場合は、適切な印紙を貼る必要があることを覚えておきましょう。

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