警備の新任教育について:特例7時間か、一般20時間か?

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警備の新任教育における時間について、令和3年9月から令和5年9月まで施設警備の経験がある場合、教育時間は特例の7時間になるのか、それとも一般の20時間の教育が必要なのかという疑問について解説します。特例制度や新任教育に関する基準について詳しく説明します。

警備の新任教育とは?

警備業務に従事する者には、新任教育が必要です。この教育は、警備の基本的な知識やスキルを身につけるためのものであり、業務に必要な法的知識や実務技術を習得することを目的としています。新任教育は、通常20時間の研修が求められますが、経験者に対しては短縮された教育時間が適用される場合があります。

新任教育は、警備業界での安全性や信頼性を確保するために不可欠なステップであり、各教育機関や事業者によってその内容や進め方が決められています。

特例7時間の適用について

警備業界では、一定の経験を持つ者に対して特例措置が適用されることがあります。特例7時間とは、施設警備などで過去に1年以上の経験を持っている者に対し、新任教育の時間が通常よりも短縮される制度です。この特例を受けるためには、過去に一定期間以上の経験が必要であり、今回のケースでは令和3年9月から令和5年9月までの期間が該当します。

つまり、過去に1年以上の経験がある場合、この方は特例措置の対象となり、7時間の教育時間で済む可能性が高いです。しかし、適用条件については確認が必要で、各警備業者のルールに従って判断されます。

一般20時間の教育とその必要性

新たに警備業務を始める場合や、過去の経験が規定の年数に満たない場合には、一般的に20時間の教育が求められます。この教育では、警備の基礎知識や業務を行う上で必要なスキルを学びます。例えば、施設内での安全管理や緊急時の対応方法、法的な知識などが含まれます。

新任教育は、業務を円滑に行い、事故やトラブルを未然に防ぐための重要な要素です。20時間という時間をかけて、十分に学ぶことで、警備業務における信頼性が高まります。

特例と一般教育の適用基準

特例措置の適用については、警備業者や監督機関による審査があります。特例7時間を受けるためには、過去の経験や業務内容が基準を満たしていることが求められます。また、特例を受けることができるかどうかは、必ずしもすべての警備業者で同じ基準ではないため、詳細は担当の業者に確認する必要があります。

警備業者は、研修内容や時間数を調整し、最適な教育を提供していますが、特例の適用を受ける場合でも、その内容には注意が必要です。適切な教育を受けていないと、業務に支障が生じる可能性があるため、基準を満たしていることを確認することが大切です。

まとめ

警備の新任教育における時間は、過去の経験や特例措置の有無によって異なります。令和3年9月から令和5年9月まで施設警備をしていた場合、1年以上の経験があるため特例7時間の教育時間が適用される可能性がありますが、各警備業者の基準を確認することが重要です。新任教育は警備業務において非常に重要な役割を果たしており、適切な教育を受けることで業務の質や安全性が向上します。

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