退職日を指定してボーナスを受け取りたいという希望がある場合、会社の就業規則や労働契約書に基づいて、どのように手続きを進めるべきかが重要です。この記事では、退職届における退職日指定の可否や、有休消化中にボーナスを受け取る条件について解説します。
1. 退職日を自分で指定することは可能か?
退職日を自分で指定することは、一般的には可能です。ただし、退職日を指定するには、まず会社の就業規則や労働契約に従う必要があります。例えば、退職を通知する期限が定められている場合、その期限を守る必要があります。多くの企業では、退職を希望する日から2週間前に通知することが義務付けられています。
2. 退職届に「12月31日を退職日」と記載することはできるか?
退職届に「12月31日を持って退職します」と記載することは、原則として可能ですが、会社との合意が必要です。退職日を決める際には、退職届の提出前に上司や人事部門としっかりと確認し、事前に合意を得ることが重要です。また、退職日を指定した際に有休消化やボーナス支給がどのように影響するのかも確認しましょう。
3. 有休消化中でもボーナスは支給されるのか?
就業規則に「支給日に在職している者にボーナスを支給する」と明記されている場合、有休消化中でも在職扱いとなる限りボーナスを受け取ることができます。多くの企業では、有休消化中の社員も在職扱いとされ、その期間中にボーナスが支給されることがあります。しかし、企業によって取り決めが異なるため、退職前に人事部門に確認しておくことが重要です。
4. 有休消化とボーナス受給の手続きについて
有休消化中にボーナスを受け取るためには、退職日がボーナスの支給日まで在職していることが確認される必要があります。もし12月31日が退職日で、その前に有休消化を終えている場合でも、12月の支給日まで在職していればボーナスを受け取ることができる場合が多いです。ただし、ボーナス支給日や計算方法は会社の就業規則によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
5. まとめ:退職日指定と有休消化中のボーナス受給
退職日を自分で指定することは可能ですが、会社の就業規則に従う必要があります。ボーナスについては、有休消化中も在職扱いとなる場合が多いため、支給されることが一般的です。退職日を決める際は、上司や人事部門と相談し、ボーナス支給日や有休消化に関するルールを確認しておくことが重要です。


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