調剤事務に関する質問において、特に調剤基本料と加算の計算に関しては非常に重要なポイントです。今回は、日曜休業日で処方箋を受け付けた場合の加算を含めた調剤基本料の計算について解説します。
調剤基本料と加算について
調剤基本料は薬局の開局時間やサービス内容に応じて変動します。加算は、特定の条件を満たした場合に算定され、処方箋を受け付けた時間や曜日もその一因となります。
質問のケースでは、調剤基本料1、地域支援体制加算2、後発医薬品調剤体制加算2が届出されています。この場合、曜日や時間帯に関連する加算が影響します。
日曜休業日の取り扱いと加算
調剤事務における加算は、薬局の営業状態や処方箋受付時間に基づいて適用されます。日曜休業日の10時半に処方箋を受け付けた場合、この時間帯における加算の取り扱いが重要です。
日曜休業日という条件で、10時半という時間帯に受け付けた場合、実際に加算される基本料は、営業時間に影響されることなく、加算対象となる条件が満たされていれば計算されます。
271点と339点のどちらが適用されるか
日曜休業日の10時半に受け付けた場合、営業時間外の受付に該当しないため、加算の適用については、通常の勤務時間と同じ取り扱いとなります。したがって、加算を含めた調剤基本料は「271点」となります。
ただし、具体的な加算額の確認は、薬局の運営状況や届出内容によって異なる場合がありますので、詳細は医療機関の事務担当者に確認することをお勧めします。
まとめ
調剤事務における加算の計算は、薬局の営業状況や処方箋受付時間に大きく影響されます。質問のケースでは、日曜休業日に受け付けた場合でも、営業時間内の受付として計算され、加算を含めた調剤基本料は「271点」となります。具体的な計算方法については、薬局の運営規定に従い、事前に確認しておくことが重要です。


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