自社商品券の誕生日プレゼント:給与か福利厚生か?税務上の取り扱いについて

会計、経理、財務

小さな会社で経理を担当することになり、誕生日プレゼントとして社員に自社商品券(1000円分)を配布しているとのことですが、これが給与として計上されるのか、福利厚生として扱うべきか迷っている方も多いでしょう。この記事では、その税務上の取り扱いや計上方法について解説します。

自社商品券が給与に該当するか?

基本的に、企業が従業員に支給する商品券などの現物給与は、税法上、給与として課税対象となることが多いです。しかし、誕生日などの特定のイベントに対する少額のギフトは、一定の条件を満たせば福利厚生費として扱える場合があります。

福利厚生としての扱い

福利厚生費として認められるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 全社員に均等に提供されていること
  • 経営上の理由で特定の従業員に対する優遇でないこと
  • 贈与の金額が通常の範囲内であること(1000円程度のギフトは許容範囲と見なされることが多い)

このような条件をクリアしていれば、商品券は福利厚生費として経費計上できます。

過去の処理方法について

質問者の会社では、これまで商品券を「福利厚生/売上 1,000円」として計上していたとのことですが、これは誤った処理方法です。売上に計上するのではなく、福利厚生費として計上すべきです。給与ではない場合でも、福利厚生として処理すべき金額です。

まとめ

誕生日プレゼントとして自社商品券を従業員に渡す場合、通常は福利厚生費として経理処理することが適切です。1000円程度の金額であれば、税務上も問題なく福利厚生費として計上できるケースが多いです。今後は、「福利厚生/売上」といった誤った計上方法ではなく、「福利厚生費」として適切に処理するようにしましょう。

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