調剤薬局で勤務している調剤事務の方々が理解すべき「調剤管理加算」の算定条件について、今回は実際の事例を通じて解説します。調剤管理加算がどのようなケースで算定されるのか、また、同じ薬が含まれている場合でも算定ができるかについて、注意すべきポイントを解説していきます。
調剤管理加算とは
調剤管理加算とは、薬剤師が患者の服薬状況を把握し、適切な服薬指導を行うことに対して、薬局が受け取ることのできる加算のことです。この加算は、患者が複数の薬を服用している場合や、特に調整が必要な薬を服用している場合に適用されます。
ただし、調剤管理加算には算定条件があり、患者の服用薬の種類や、薬の調整方法、指導の内容が関わってきます。これらの要素を正しく理解することが重要です。
調剤管理加算の算定条件
調剤管理加算を算定するためには、薬剤師が薬剤の服用状況や服薬指導を適切に行ったことが求められます。具体的には、患者が複数の薬を服用している場合、または薬剤の相互作用が懸念される場合など、特に注意が必要です。
さらに、調剤管理加算が算定できる場合は、患者が服用している薬が複数あることが必要であり、その服薬状況に応じた指導がなされていることが前提となります。
調剤管理加算の算定例と疑問点
実際に、患者が服用する薬の種類やその数によって、調剤管理加算を算定するタイミングが変わります。例えば、患者が「ピーエイ配合錠」と「トラネキサム酸」を服用している場合、これらの薬に対して管理加算を算定することができます。
質問の事例では、患者が1回目に「ピーエイ配合錠」と「トラネキサム酸」を服用している場合に調剤管理加算を算定し、2回目には「ピーエイ配合錠」のみを服用しているため、加算を算定していないというケースです。この場合、再度3回目に「ピーエイ配合錠」と「トラネキサム酸」を服用しているとき、加算を算定できるかという疑問が生じます。
調剤管理加算の算定タイミングと適用基準
調剤管理加算は、患者の服用薬が変更されるタイミングや新たに服用薬が追加されるタイミングで、改めて算定することができます。今回のケースでは、2回目に「ピーエイ配合錠」のみであれば調剤管理加算は算定されませんが、3回目に「ピーエイ配合錠」と「トラネキサム酸」を服用している場合には、再度調剤管理加算が適用されることになります。
つまり、薬剤が変更または追加された際には、その都度調剤管理加算を再度算定することが可能です。このような規定を理解して適切に対応することが求められます。
まとめ
調剤管理加算を適切に算定するためには、患者の服薬状況を正確に把握し、必要な指導を行うことが大切です。服用薬が変更される際には、その都度調剤管理加算を再算定できる可能性があるため、薬剤の種類や服用状況に応じて、適切に算定することが求められます。


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