皮膚切開・皮下腫瘍摘出術と診療報酬における麻酔の取り扱いについて

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診療報酬点数表を確認していると、皮膚切開や皮下腫瘍摘出術などの小手術に関連して「麻酔下で実施する」といった記載を目にした記憶がある方もいるかもしれません。実際のところ、これらの術式における麻酔の取り扱いは診療報酬点数表においてどのように規定されているのでしょうか。この記事では、医療事務の観点から整理して解説します。

皮膚切開や皮下腫瘍摘出術の位置づけ

皮膚や皮下に発生した膿瘍の切開排膿術や皮下腫瘍摘出術は、診療報酬点数表の「手術」の区分に収載されています。これらは日常診療において実施頻度が高く、比較的小規模な手術として扱われています。

点数表では「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)」や「皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)」などと分類され、腫瘍の大きさや部位によって算定点数が異なります。

麻酔に関する記載の有無

診療報酬点数表上では、小手術における麻酔は多くの場合「局所麻酔を前提」としており、特段に「麻酔下のもと」といった記載は設けられていません。したがって「麻酔下で行うことが算定要件」といった規定はなく、局所麻酔を含んだ行為として点数が包括されているのが一般的です。

一方で、全身麻酔や硬膜外麻酔など「麻酔科管理料」が必要となる場合には、別途算定できる区分が設けられています。小規模な皮膚切開や腫瘍摘出の場合、通常はこれに該当しません。

よくある誤解と注意点

「麻酔下のもと」といった表現は、診療報酬点数表そのものではなく、医療現場や学習用資料で簡略的に使われることがあるため、記憶の中で混同している可能性があります。実際には「手術の際は当然局所麻酔を行う」という前提を補足する表現として扱われる場合が多いです。

診療報酬上は局所麻酔は包括評価され、別算定はできませんが、全身麻酔などの特殊なケースでは「麻酔管理料」の項目を確認する必要があります。

実務での確認方法

日々の算定業務においては、必ず最新版の診療報酬点数表や疑義解釈資料を参照することが重要です。厚生労働省の公開資料や各種医事関連書籍でも確認できます。また、自治体や学会が発行するレジュメ等で表現が異なる場合があるため、一次情報である診療報酬点数表を基準に判断することが求められます。

まとめ

皮膚切開や皮下腫瘍摘出術において、診療報酬点数表に「麻酔下のもと」といった直接的な記載はなく、局所麻酔は手術料に含まれる扱いです。全身麻酔や特殊な麻酔を用いる場合は別途「麻酔管理料」が算定されます。誤解を避けるためには、診療報酬点数表や疑義解釈を参照し、正確な情報に基づいて算定業務を行うことが大切です。

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