確定申告の青色申告に関する質問:貸店舗の経費計上と注意点

会計、経理、財務

今回は、貸店舗の所有者が青色申告を行う際に必要な経費計上に関する質問について解説します。特に、店舗部分の経費や、保険、修繕費などの扱いについて詳しく見ていきます。確定申告における正しい経費計上方法や、気を付けるべきポイントを押さえて、効率的な申告を目指しましょう。

質問その1:固定資産税の経費計上

固定資産税について、貸店舗部分に応じて経費計上を行うことは可能です。具体的には、貸店舗部分の床面積に対して、全体面積に対する割合を按分して、税額を経費として計上します。例えば、敷地全体の40~45%を店舗部分とし、その割合に応じて固定資産税を計上することが一般的です。

ただし、階段部分や共用スペースなどは経費計上の対象外となるため、あくまで貸店舗部分のみを計算の対象にしましょう。

質問その2:店舗部分の修繕費や不動産手数料の計上

大家さんが負担する修繕費(例えば水道、エアコン、電気関連の設備費用)や、不動産屋への手数料などは、貸店舗にかかる経費として計上することが可能です。これらは「必要経費」として申告することができ、税金の控除対象となります。

例えば、店舗部分で使用する設備や修繕にかかる費用があれば、それを計上することで、税負担を軽減できます。また、不動産屋に支払う仲介手数料や管理手数料も経費として認められます。

質問その3:保険料の経費計上

貸店舗部分に関連する保険料も、経費として計上することができます。例えば、火災保険や損害保険、賠償責任保険などが該当します。これらの保険料は、貸店舗運営に必要な経費として認められます。

ただし、借主が加入している火災保険については、経費として計上することはできません。あくまで大家さん自身が契約した保険に関してのみ、経費として計上可能です。

その他、気を付けるべきポイント

確定申告で気を付けるべき点として、経費計上の適正性を確認することが重要です。例えば、貸店舗部分の経費は必ず実際にかかった費用を基に計上しましょう。虚偽の経費計上を行うと、税務署から指摘を受けることがあります。

また、領収書や契約書などの証拠書類をしっかりと保管し、万が一の税務調査に備えることが大切です。

まとめ

青色申告における貸店舗部分の経費計上には、明確な基準があります。固定資産税や修繕費、不動産手数料、保険料など、必要経費を正しく計上することで、税金の負担を軽減することが可能です。また、証拠書類をしっかりと保管し、適正に申告を行うことが重要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました