失業保険を受給するためには、申請前に行った副業についても慎重に確認する必要があります。特に、離職票が届く前に行った副業について、金額や申請後の振込について悩んでいる方も多いでしょう。本記事では、その点について詳しく解説します。
失業保険申請前の副業の制限について
失業保険を申請する前に副業をしている場合、その金額に関して特に制限はありませんが、申請後に影響が出る場合があります。副業による収入がある場合、その収入額が失業保険の支給額に影響を与える可能性があるため、申請後に副業が行われていた場合は報告が求められることがあります。離職票が届く前であれば、基本的に収入報告の義務はないとされていますが、慎重に確認しておくことが大切です。
振り込みが申請後にある場合の取り扱い
申請後に副業の収入が振り込まれる場合、注意が必要です。失業保険の申請時には、振り込みが実際に行われた月の収入として報告する必要がある場合があります。そのため、振り込みが行われる月に申請後の収入が発生する場合、その収入が申請内容に影響を及ぼす可能性があるため、支給される失業保険額に影響を与える場合があります。
失業保険を受ける際の副業に関する規則
失業保険受給中に副業を行う場合、その収入が一定額を超えると、失業保険が減額または支給停止されることがあります。特に注意すべき点は、失業保険の受給資格を得るために、「就職活動をしていないこと」が条件となっているため、積極的に求職活動を行っていないとみなされることがあるため、副業が収入を得る行為として問題視されることもあります。
まとめ
失業保険を申請する際、申請前に行った副業については、基本的に収入報告の義務はありませんが、申請後に振り込まれる収入については慎重に取り扱う必要があります。振り込みが申請後にある場合、その収入が申請内容に影響を与える可能性があるため、事前にしっかり確認しておくことが大切です。どのような場合でも、失業保険のルールに従い、正確に申告を行うことが求められます。
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