労災の手続きと「第三者行為災害届」についての注意点

労働問題

労災事故の手続きは、発生した状況に応じて異なります。特に、帰宅途中での事故の場合、第三者による加害行為が関わる場合がありますが、この場合の対応方法について解説します。今回は、駅で転倒して骨折した場合の手続きについて詳しく見ていきます。

「第三者行為災害届」とは

「第三者行為災害届」は、第三者(加害者)による行為が原因で労災事故が発生した場合に提出する書類です。例えば、駅の混雑で後ろから押されて転倒し、足首を骨折した場合、その後ろから押した人物が加害者となりますが、相手が不明であっても第三者行為災害として取り扱うことができます。

事故発生後の手続き方法

まず、労災申請を行うために必要な書類は、通常の5号様式の「労災保険給付請求書」や「労災事故報告書」ですが、第三者行為が関わる場合、追加で「第三者行為災害届」を提出することになります。相手が特定できない場合でも、事故の状況や証拠を提出し、事故の内容を明確にする必要があります。

相手が不明な場合の対応

相手が不明な場合、第三者行為災害届には「相手が不明」と記載します。書類にはできる限り詳細な事故の状況を記録し、事故現場の証拠や目撃者がいればその情報も提出します。相手が特定できなかった場合でも、労災保険は適用されますので安心してください。

5号様式は必要か?

「第三者行為災害届」の提出にあたり、通常の5号様式が必要となるかどうかについては、事故の内容や進行状況によって異なります。通常、事故の詳細な報告書が求められる場合には5号様式を提出することが推奨されますが、第三者行為による事故の場合、届け出の際に重要となるのは第三者行為の証明書とその後の状況確認です。

まとめ

駅での転倒事故のように第三者が関与する場合でも、労災保険は適用されます。相手が不明であっても、第三者行為災害届を提出することで適切に手続きが進むので心配することはありません。事故の状況を正確に報告し、必要な書類を提出することが重要です。

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