派遣就業における有給休暇の付与:派遣先が変わっても付与されるのか?

派遣

派遣社員として働く際、就業先が変更された場合に有給休暇がどのように付与されるかは重要なポイントです。特に、派遣会社が同じであっても、異なる就業先での勤務が続く場合の取り扱いについて、知っておくべきことがあります。本記事では、派遣社員が就業先を変えた場合の有給休暇の付与について解説します。

派遣社員の有給休暇付与の基本ルール

派遣社員も一般社員と同様に、一定の労働条件を満たすことで有給休暇を取得する権利があります。派遣会社は、勤務開始から6か月を経過し、一定の勤務日数を満たすと、初回の有給休暇が10日間付与されます。これは労働基準法に基づく基本的な規定で、派遣先が変わっても適用されることが一般的です。

派遣先が変わると有給休暇はどうなる?

派遣先が変わる場合、基本的に有給休暇は引き継がれることになります。具体的には、派遣会社が同一であれば、前の就業先で得た勤務期間を引き継いで、新しい派遣先でもその分の有給休暇が付与されます。しかし、新しい派遣先の業務開始から6ヶ月目を迎えた場合には、その期間の業務に基づいて新たに10日間の有給休暇が付与されることが一般的です。

有給休暇の付与基準と派遣契約

有給休暇は、派遣社員が勤務している期間や就業時間に基づいて決定されます。派遣契約の内容や働き方に応じて、規定に従い付与されるため、就業先が異なる場合でもその取り決めは変わりません。派遣会社と派遣先が別々に定めたルールに基づくため、契約内容を再確認することが大切です。

まとめ:派遣社員の有給休暇の付与と引き継ぎ

派遣社員として勤務している場合、派遣先が変わっても、勤務開始から一定の条件を満たすと有給休暇が付与されます。派遣会社が同じであれば、前の勤務先の勤務期間を引き継いで、次の就業先でも有給が付与されることが多いです。引き継ぎに関する詳細は、派遣契約書に記載された内容を確認し、不明点があれば派遣会社に問い合わせることをお勧めします。

コメント

タイトルとURLをコピーしました