労災による通院にかかる交通費の請求方法については、実際にどのように請求すればよいのかを知っておくことが大切です。特に、通院手段が異なる場合や、車を利用した場合の請求方法について悩むこともあるでしょう。この記事では、電車・バスや車を使った通院時の交通費請求に関する注意点や方法を解説します。
1. 労災通院時の交通費請求の基本
労災による通院の場合、交通費は原則として支給されますが、支給される金額には一定のルールがあります。交通費は、通院にかかる「実費」が支給されることが基本です。通院に使う交通手段が電車やバスであれば、利用した実際の運賃が支給されます。
また、車を使用する場合も、実際の走行距離に基づいて、ガソリン代や高速料金を含めた支給がされることが一般的です。いずれにしても、領収書などの証拠をしっかりと保管しておくことが重要です。
2. 電車・バス利用時の交通費請求
電車やバスを利用した場合、実際の運賃を証明するために乗車券やICカードの履歴を利用します。公共交通機関の運賃は、運行会社の規定に基づいて請求されるので、基本的には支払った金額をそのまま請求する形になります。
例えば、通院先が駅から遠く、複数回の乗り換えが必要な場合、その分の運賃も請求対象となります。しかし、乗り換えを避けて距離が近い路線を選んだ場合、最短経路での運賃が支給されることが一般的です。
3. 車を使った通院時の交通費請求
車を利用して通院する場合、距離やガソリン代、高速道路の料金を含めて請求できます。ただし、注意点としては、車での通院が必要であることが証明できる場合に限られることが多いです。
車で通院する場合、距離に基づいて「車両運行費用」が支給されることが一般的で、距離あたりの単価が決められていることもあります。また、駐車場代や高速道路の料金も支給対象となる場合があるので、領収書や通行証明を保管しておきましょう。
4. 交通手段を一律で請求しても良いのか?
質問にあるように、通院に電車やバスを使うべきか、車を使うべきかに迷うこともあります。前半に装具を使用していた場合、電車やバスで通院することが一般的です。その場合、電車とバスの運賃をそのまま請求して問題ありません。
後半に車を利用した場合でも、特に車の使用が合理的であると認められれば、車での通院に関する費用も請求できます。ただし、電車とバスの運賃を一律で請求することができるかは、事前に労災保険を担当する窓口に確認しておくと安心です。
5. まとめ:交通費請求のポイント
労災による通院の交通費請求には、実際の交通費を証明できる書類(領収書、ICカード履歴、車両運行費用など)が必要です。通院時に使った手段に関わらず、必要な書類を保管しておくことが重要です。
また、電車やバスの運賃だけでなく、車を使った場合の走行距離や高速料金なども請求可能です。自分の通院方法に合った請求方法を理解し、しっかりと準備をしてから提出しましょう。
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