確定申告を行う際、ローン払いや分割払いで支払いが年度をまたぐ場合、どのように経費を計上すべきかについて悩む方も多いでしょう。この記事では、クレジットカードの2回払いなどで支払いが11月に行われ、支払いが12月と1月に分かれる場合の経費計上方法について解説します。
ローン払いと確定申告の基本的なルール
確定申告において、経費計上のタイミングは支払いが行われた時点で決まります。そのため、支払いが実際に行われた日が経費計上の日として扱われます。クレジットカードの支払いが翌月や翌々月に分割払いになる場合でも、支払いが発生した月にその費用を計上します。
例えば、11月に購入した商品で、クレジットカードの2回払いが12月と1月に分かれた場合、それぞれの支払い月に対応する経費を計上することになります。これは、購入月や契約日ではなく、支払いが行われた月が基準となるためです。
年度をまたぐ場合の経費計上
もし、支払いが年度をまたいでいる場合(たとえば12月と1月の場合)、経費の計上は支払いが行われた年に分けて処理されます。これにより、1月に支払った分は翌年度の経費として計上され、12月に支払った分は当年度の経費として計上されます。
例えば、2022年11月に購入し、2022年12月に1回目の支払い(クレジットカードで1回目の支払いが12月)、2023年1月に2回目の支払いが行われた場合、それぞれ12月と1月に支払った金額を対応する年度の経費として計上します。
経費計上の際に注意すべき点
支払いが年度をまたぐ場合、確定申告時に経費を正しく計上するために、支払い日が属する年度に計上することが重要です。クレジットカードの明細書や購入履歴をしっかりと確認し、支払日が明記された証拠を保存しておくことをおすすめします。
また、クレジットカードでの支払いの場合、分割払いやリボ払いの手数料も経費に含まれる場合があります。これも支払いが行われた月に対応する年度に計上する必要があります。
まとめ:ローン払いと確定申告の経費計上方法
ローン払いの場合、支払いが行われた月に経費を計上することが基本です。支払いが年度をまたいでいる場合は、支払った月ごとに経費を分けて計上します。確定申告を行う際には、支払日をしっかり確認し、必要な書類を保存しておくことが重要です。これにより、正確な経費計上が可能となります。
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