失業保険の待機期間と振込タイミングについて|自己都合退職者のための解説

退職

失業保険を受給するためには、いくつかの手続きと期間が必要です。自己都合退職をした場合の待機期間や、振り込まれる手当がどの期間のものかについては、特に注意が必要です。この記事では、自己都合退職後の失業保険についての詳しい解説をお届けします。

自己都合退職後の待機期間とは

失業保険の申請後、最初に発生するのが「待機期間」です。自己都合退職の場合、待機期間は「1ヶ月」と「7日間」が設定されています。つまり、申請から実際に受給を開始するまで、最長で1ヶ月7日間が経過することになります。

たとえば、退職日が10月1日で、申請が10月15日に行われた場合、待機期間は11月1日から7日間延長され、最終的な認定日は11月22日となる可能性があります。

認定日とは?振込タイミングについて

認定日とは、失業保険の受給が正式に決定される日です。認定日には、これまでの待機期間が終了し、失業保険が振り込まれるタイミングでもあります。待機期間が1ヶ月+7日間の場合、実際に受け取ることができる失業保険は、その期間内に発生したものになります。

例えば、10月1日に退職し、10月15日に申請した場合、認定日は11月22日と仮定して、失業保険の振込はその日に行われることが多いです。このため、振込日が待機期間終了後の認定日を基準に計算される点に注意が必要です。

申請後の流れと必要書類

失業保険を受給するには、まず最初に「離職票」を受け取る必要があります。離職票は退職後、数日以内に届くことが一般的です。その後、最寄りのハローワークにて、申請手続きを行います。申請時には、離職票の他にも、身分証明書や通帳、求職活動の記録などが必要になることがあります。

自己都合退職の場合、待機期間を経て失業保険が支給されるまでには、通常、約1ヶ月から2ヶ月の時間がかかることを理解しておくと良いでしょう。

自己都合退職者が気をつけるべきポイント

自己都合退職の場合、失業保険の支給に関するルールが若干異なるため、いくつか注意すべきポイントがあります。まず、失業保険の受給資格を得るためには、過去の雇用保険の加入期間が1年以上であることが求められます。

また、自己都合退職の場合、待機期間後の受給開始までに「求職活動」を行う必要があることも覚えておきましょう。求職活動の記録が求められるため、面接や職業訓練などを受けることが求められる場合もあります。

まとめ

自己都合退職後の失業保険申請には、1ヶ月の待機期間とさらに7日間の延長期間が設けられています。申請後、認定日が決まることで、その後の振込タイミングも確定します。振込日は通常、認定日から1週間以内に行われます。

正しい手続きを踏んで、待機期間を経てしっかりと失業保険を受け取ることができるよう、しっかりと計画的に進めていきましょう。詳しい情報は、最寄りのハローワークでの相談も併せて行うと安心です。

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