企業がパソコンなどの資産を購入する際、経費計上の方法は重要なポイントとなります。特に「少額資産の特例」を利用すれば、一定の条件下で全額を当期の経費として計上することができます。本記事では、パソコンの購入における経費計上について、少額資産の特例を活用できるかどうかについて解説します。
少額資産の特例とは?
少額資産の特例とは、購入金額が一定の範囲内であれば、固定資産として計上せずに、購入した年度の経費として一括で処理できる制度です。通常、パソコンや機械設備などの資産は、購入金額に応じて複数年にわたって減価償却を行いますが、少額資産の特例を使うことで、当期の経費として一度に計上できます。
少額資産の特例の適用基準
少額資産の特例が適用されるためには、購入価格が一定の金額を超えていないことが必要です。2023年現在、1台あたりの購入価格が30万円未満の場合、その年の経費として全額計上することができます。しかし、3台を購入した場合でも、1台あたりが30万円未満であれば、この特例を適用することが可能です。
パソコンの購入金額が20万円の場合
今回の例では、1台あたり20万円のパソコンを3台購入するとのことですが、この金額であれば少額資産の特例に該当します。したがって、1台20万円であれば、すべて当期の経費として計上することができます。3台購入する場合でも、それぞれの購入価格が30万円未満であれば、特例を利用できるため、全額を経費にすることが可能です。
まとめ:少額資産の特例を利用した経費計上
パソコン1台あたり20万円の価格で3台購入する場合、少額資産の特例を適用し、全額を当期の経費として計上することができます。この特例を上手に活用することで、企業の経費計上がスムーズに進むだけでなく、税務上のメリットを得ることも可能です。経費計上の方法については、状況に応じて税理士に相談することもおすすめです。
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